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財務省・農水省・経産省・告示(2008(平成20)年)
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6月
7月
001
7月14日
株式会社日本政策金融公庫法第21条第1項第2号及び第4号の規定に基づき、同法第11条第2項第2号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件
002
7月14日
株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第15条第1項ただし書の規定に基づき、主務大臣が別に定めるものを定める件
8月
003
8月29日
株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令の規定に基づき、株式会社日本政策金融公庫法第21条第1項第2号及び第4号の規定に基づき、同法第11条第2項第2号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件
9月
10月
004
10月1日
株式会社日本政策金融公庫法第17条第1項の規定に基づく、指定金融機関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示する件
11月
12月