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金融庁・厚労省・告示(2008(平成20)年)
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001 4月30日労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可がその効力を失った件
002 9月25日労働金庫法第58条第2項第13号及び第58条の2第1項第11号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件等の一部を改正する件
003 10月31日労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可がその効力を失った件
004 11月17日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
 
 
 

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