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総務省・財務省・文科省・厚労省・農水省・経産省・国交省・環境省・告示(2007(平成19)年)
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2月
3月
001
3月30日
租税特別措置法施行規則第20条第7項第1号に規定する試験研究機関等の長又は国家行政組織法第3条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の認定に関する手続を定める件
002
3月30日
租税特別措置法施行規則第5条の6第1項第1号に規定する試験研究機関等の長又は国家行政組織法第3条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の認定に関する手続を定めた件
003
3月30日
租税特別措置法施行規則第20条第7項第2号又は第22条の23第7項第2号に規定する試験研究機関等の長又は国家行政組織法第3条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の認定に関する手続を定めた件
004
3月30日
租税特別措置法施行規則第5条の6第1項第2号に規定する試験研究機関等の長又は国家行政組織法第3条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の認定に関する手続を定める件
005
3月30日
租税特別措置法施行令第27条の4第14項第3号イに規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第20条第10項又は第22条の23第10項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定に関する手続を定める件
006
3月30日
租税特別措置法施行令第5条の3第14項第3号イに規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第5条の6第4項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定に関する手続を定める件
007
3月30日
租税特別措置法施行令第27条の4第14項第5号イに規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第20条第12項又は第22条の23第12項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定に関する手続を定める件
008
3月30日
租税特別措置法施行令第5条の3第14項第5号イに規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第5条の6第6項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定に関する手続を定める件
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