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資源エネルギー庁・告示(2006(平成18)年)
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001 12月21日行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第1項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件の一部を改正する件
002 12月21日行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第26条第1項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件の一部を改正する件
 
 
 

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