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財務省・国交省・告示(2006(平成18)年)
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001 1月30日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
002 4月27日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定めた件
003 6月29日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
004 7月31日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
005 9月5日住宅金融公庫法施行令第16条の4及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の4の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件
006 9月20日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
007 10月31日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
008 11月10日住宅金融公庫法施行規則第1条の3第2号の規定に基づき、主務大臣が指定する災害を定める件
009 12月20日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
 
 
 

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