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中小企業庁・告示(2005(平成17)年)
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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001 4月1日行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第26条第1項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件
002 4月1日行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を実施するため、中小企業庁の保有する個人情報の開示の方法を定めた件
 
 
 

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