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財務省・国交省・告示(2005(平成17)年)
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6月
7月
001
7月13日
住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
002
7月28日
住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
8月
9月
003
9月1日
住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件
004
9月20日
住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
10月
005
10月28日
住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
11月
12月
006
12月19日
住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件