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財務省・国交省・告示(2005(平成17)年)
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001 7月13日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
002 7月28日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
003 9月1日住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件
004 9月20日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
005 10月28日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
006 12月19日住宅金融公庫法第27条の2第3項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件
 
 
 

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