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金融庁・厚労省・告示(2005(平成17)年)
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001 3月31日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
002 5月31日労働金庫法施行令第1条第1号の規定に基づき、労働金庫の出資の総額が2億円以上であることを要する市を指定する等の件の一部を改正する件
003 12月14日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
 
 
 

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