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文科省・環境省令(2005(平成17)年)
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001●
9月9日
独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第35条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令
002●
9月30日
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令
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