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中央労働委員会・告示(2003(平成15)年)
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001●4月1日国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第4条第2項の規定に基づき、同法第2条第4号の職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を定める告示
002 5月20日特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第4条第2項の規定に基づき、平成15年中央労働委員会告示第1号の一部を改正する件
003 6月17日特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第4条第2項の規定に基づき、平成15年中央労働委員会告示第1号の一部を改正する件
004 8月19日特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第4条第2項の規定に基づき、平成15年中央労働委員会告示第1号の一部を改正する件
005 10月14日特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第4条第2項の規定に基づき、平成15年中央労働委員会告示第1号の一部を改正する件
006 12月2日特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第4条第2項の規定に基づき、平成15年中央労働委員会告示第1号の一部を改正する件
007 12月15日特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第4条第2項の規定に基づき、平成15年中央労働委員会告示第1号の一部を改正する件
 
 
 

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