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内閣府・財務省・経産省・告示(2003(平成15)年)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001●5月2日株式会社産業再生機構支援基準
002●5月2日金融機関等が対象事業者に行おうとする資金の貸付けが当該対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準を定める件
003●5月2日機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件
 
 
 

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