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金融庁・法務省・財務省・告示(2003(平成15)年)
 
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001●1月6日加入者保護信託の信託財産の運用として保有できる有価証券及びその他認められる方法を指定する件
002●1月24日社債等の振替に関する法律第47条第1項の規定に基づき日本銀行を振替業(国債に係るものに限る。)を営む者として指定した件
003●1月24日社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号の規定に基づき口座管理機関を指定する件
004 2月28日社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
005 4月11日社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
006 6月6日社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
007 6月24日社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
008 9月12日社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
009 11月27日社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
010 12月26日社債等の振替に関する法律第44条第1項第15号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
 
 
 

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