→戻る
社会保険庁・告示(2002(平成14)年)
←前年
次年→
【
1月
・
2月
・
3月
・
4月
・
5月
・
6月
・
7月
・
8月
・
9月
・
10月
・
11月
・
12月
】
1月
2月
001●
2月15日
健康保険法等の一部を改正する法律附則第8条の規定に基づき、政府の管掌する健康保険の介護保険料率を定める件(廃)
002●
2月15日
健康保険法等の一部を改正する法律附則第13条の規定に基づき、船員保険の介護保険料率を定める件(廃)
003●
2月15日
健康保険法第3条第10項ただし書に規定する政府の管掌する健康保険の標準報酬に関する件
004●
2月15日
船員保険法第4条第6項ただし書に規定する標準報酬に関する件
005●
2月19日
政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件(廃)
006●
2月19日
船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件(廃)
007
2月28日
厚生年金保険の第4種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
3月
008●
3月12日
国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する月を定める件(廃)
009
3月26日
国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
010
3月27日
船員保険法第33条ノ16ノ4第1項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件
011
3月27日
船員保険法第33条ノ13第1項に規定する職業補導所の一部を改正する件
012
3月27日
船員保険法施行規則第96条に規定する社会保険庁長官が定める率の一部を改正する件
013●
3月27日
国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
014
3月27日
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第2条第2項に規定する保険料の額を定める件の一部を改正する件
015●
3月27日
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付の受給権者が所得金額を明らかにすることができる書類等を提出すべき日を定める件(廃)
016
3月28日
健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
4月
017●
4月25日
国民年金法第92条の3第1項第2号の規定に基づき社会保険庁長官が指定した納付受託者の件
5月
6月
018
6月28日
船員保険法第33条ノ15第3項に規定する船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件
7月
8月
9月
019●
9月9日
健康保険法第3条第2項の規定による被保険者に関する保険料額等
020
9月30日
船員保険法第33条ノ16ノ4第1項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件
10月
11月
12月