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金融庁・農水省・告示(2002(平成14)年)
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001●1月16日農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条に規定する業務を行う者の指定をした件
002 1月30日農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件
003 1月30日農業協同組合法第10条第6項第8号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件
004 1月30日水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める等の件の一部を改正する件
005●2月21日農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第5条の規定に基づき、自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件
006●3月29日農業協同組合及び農業協同組合連合会に関する命令第14条の2の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件
007 3月29日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第8条の2第1項第1号ハの規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が指定する有価証券を定める件を廃止する件
008 3月29日水産業協同組合法第16条の4の規定に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の全部を改正する件の一部を改正する件
009 3月29日漁業協同組合等の信用事業に関する省令第6条第2項第2号の2等の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第12条第2号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件
010 3月29日水産業協同組合法第17条の3第5項等の規定に基づき、組合若しくは連合会又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件の一部を改正する件
011 3月29日漁業協同組合等の信用事業に関する省令第6条第2項第2号等の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件
012 3月29日農業協同組合法第11条の2の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件等の一部を改正する件
013 3月29日農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件
014 3月29日農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
015 7月22日中小漁業融資保証法第5条ただし書の規定により指定する件の一部を改正する件
016 12月27日農業協同組合法施行令第3条の4並びに第3条の5第1項及び第3項第2号から第4号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
017 12月27日水産業協同組合財務処理基準令第4条の主務大臣が指定する金融機関を定める件等を廃止する件
018●12月27日水産業協同組合法施行令等の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関等を定める件
019●12月27日漁業協同組合等の信用事業に関する命令第12条の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件
020 12月27日水産業協同組合法第16条の4に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件等の一部を改正する件
 
 
 

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