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金融庁・厚労省・告示(2002(平成14)年)
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001 1月23日労働金庫法第58条第2項第13号及び第58条の2第1項第11号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
002 3月12日労働金庫法施行令第3条第6号に規定するものを定める件の一部を改正する件
003 3月29日銀行法等の一部を改正する法律等の施行に伴う労働金庫関係告示の一括改正告示を定める件
004●3月29日労働金庫の従属業務を営む会社が主として労働金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件
005●3月29日労働金庫等の代理店契約書の案の記載事項等を定める件(廃)
006●6月7日労働金庫法施行規則第2条第4号の規定に基づき定款又は業務の種類若しくは方法の変更の認可を要しない場合として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める件
007 12月27日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
 
 
 

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