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金融庁・財務省・告示(2002(平成14)年)
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001 3月8日臨時金利調整法第2条第2項の規定に基づく金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件
002 3月29日顧客債権から除かれるものを指定する件の一部を改正する件
003 3月29日投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件の一部を改正する件
004 4月1日投資者保護基金の負担金の算定基礎額に乗ずる負担金率を定める件を廃止する件
005 12月27日保険業法第265条の43第1号及び第2号の規定に基づき、保険契約者保護機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件の一部を改正する件
 
 
 

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