houko.com 


→戻る
大蔵省・通産省・告示(2000(平成12)年)
←前年
次年→
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001 1月7日エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条第2号の規定に基づく大蔵大臣及び通商産業大臣の指定する機関を定めた件(廃)
002●2月16日中小企業金融公庫法の規定に基づき、中小企業金融公庫が備えなければならない会計帳簿を定める件(廃)
003 4月21日商工組合中央金庫法施行規則に基づき、通商産業大臣及大蔵大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに通商産業大臣及大蔵大臣ガ定ムル様式を定める件の一部を改正する件
004●12月20日産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第3号の規定に基づく財務大臣及び経済産業大臣の指定する機関(廃)
005●12月20日エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条第2号の規定に基づく財務大臣及び経済産業大臣の指定する機関
006●12月20日民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第40条第1項第2号の規定に基づく財務大臣及び経済産業大臣の指定する金融機関(廃)
007●12月20日民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第49条第1号及び第3号の規定に基づく財務大臣及び経済産業大臣の指定する有価証券及び金融機関(廃)
008 12月20日商工組合中央金庫法第30条ノ3の規定に基づき、商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
009●12月20日商工組合中央金庫法施行規則第25条第2項及び第27条ノ2第2項の規定に基づき、経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル様式を定める件(廃)
010●12月20日中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第22条第2号の規定に基づき財務大臣及び経済産業大臣の指定する金融機関(廃)
 
 
 

houko.com