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大蔵省・厚生省・農水省・通産省・告示(2000(平成12)年)
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001 5月11日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第6項に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件(略)
002 11月10日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第3項の規定に基づき、平成12年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を変更した件
003 11月10日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第3項の規定に基づき、再商品化義務総量の一部を改正する件
004 12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第3項の規定に基づき、平成12年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を改正する件
005 12月27日特定事業者責任比率の一部を改正する件
006 12月27日再商品化義務総量の一部を改正する件
007 12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
008 12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
009 12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
010 12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
011 12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条第2項第3号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
 
 
 

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