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金融監督庁/金融庁・農林水産省・告示(2000(平成12)年)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001 6月30日農林中央金庫法第16条ノ2に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
002 6月30日農林中央金庫法第22条ノ2第10項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として農林中央金庫等の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件
003 6月30日農林中央金庫法施行規則第4条ノ30第2項第3号及び第24号の規定に基づき、農林中央金庫の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件
004 6月30日農林中央金庫法施行規則第4条ノ20第4項に規定する農林中央金庫法第16条ノ2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件の一部を改正する件
005 6月30日農林中央金庫法施行規則第4条ノ30第2項第3号ノ2に規定する農林水産大臣、金融監督庁長官及び大蔵大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件
001 9月28日農林中央金庫法施行規則第4条ノ3第3号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件
002 12月8日農業協同組合法第11条の16第9項、第11条の18第7項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件等の一部を改正する件
003 12月8日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第8条第2項第3号の規定に基づき、主務大臣が定める有価証券を定める告示を改正する件(廃)
004 12月19日農業協同組合法第10条第6項第8号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件
005 12月27日漁業協同組合等の信用事業に関する省令第1条第1項の規定に基づき、主務大臣が定める者及び取引上の留意事項を定める件等の一部を改正する件
006●12月27日漁業協同組合等の信用事業に関する省令第3条第2項第3号の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券を定める件を改正する件
 
 
 

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