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金融監督庁・大蔵省・労働省・告示(2000(平成12)年)
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2月
3月
001●
3月23日
労働金庫法施行規則第12条の8第3号の規定に基づき、金庫がその特定関係者との間で当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件
002
3月31日
労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
003
3月31日
労働金庫法施行令第3条第6号の規定に基づき、金融監督庁長官、大蔵大臣及び労働大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件
4月
5月
6月
004
6月22日
労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
005
6月23日
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件
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