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金再委・大蔵省・農水省・告示(1999(平成11)年)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001●7月1日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第9条第2項第2号の2及び同条第3項第2号の2の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第12条第2号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件
002●7月1日農業協同組合法施行令第1条の3の規定に基づき、主務大臣の定める区域を定める件
003●7月1日漁業協同組合等の信用事業に関する省令第6条第2項第2号の2及び同条第3項第2号の2の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第12条第2号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件
 
 
 

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