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金監庁・大蔵省・労働省・告示(1999(平成11)年)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001●1月29日労働金庫法施行規則第6条の3第2項第3号の2に規定する基準を定める件
002 5月21日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
003 5月28日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
 
 
 

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