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金融監督庁・大蔵省・農水省・告示(1999(平成11)年)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001●3月30日農林中央金庫法施行規則第4条ノ30第2項第3号ノ2に規定する農林水産大臣、金融監督庁長官及び大蔵大臣の定める基準(廃)
002 6月7日農林中央金庫法第16条ノ2に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
003 6月7日農業協同組合法第11条の2の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件
004 6月7日水産業協同組合法第16条の4に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件
005 7月1日農業協同組合法第10条第6項第8号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件
006 10月1日農業協同組合法第10条第6項第8号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件
007 10月1日水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める等の件の一部を改正する件
 
 
 

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