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大蔵省・労働省・告示(1998(平成10)年)
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001 2月27日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件
002 3月31日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
003 3月31日労働金庫法第58条第2項第13号及び第58条の2第1項第11号に規定する労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
004 6月8日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
005 6月8日労働金庫法施行令第5条第2項第2号等の規定に基づき引当金及び剰余金等を定める件
006 6月8日労働金庫法施行規則第1条の5第1項第4号ハの規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会の代理店契約書の案の記載事項を定める件(廃)
 
 
 

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