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大蔵省・厚生省・農水省・通産省・告示(1998(平成10)年)
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001●2月24日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第6項に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件(略)
002 12月28日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第3項の規定に基づき平成9年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を改正する件
003 12月28日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
004 12月28日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
005 12月28日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
006 12月28日特定事業者責任比率の一部を改正する件
007 12月28日再商品化義務総量の一部を改正する件
 
 
 

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