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金融監督庁・農林水産省・告示(1988(平成10)年)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001●11月30日農林中央金庫法第22条ノ3第5項の規定に基づき、農林中央金庫又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件(廃)
002●11月30日農業協同組合法第11条の17第5項(第11条の19第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、組合等又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分の基準を定める件
003●11月30日水産業協同組合法第17条の3第5項等の規定に基づき、組合若しくはその子会社又は連合会若しくはその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件
 
 
 

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