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金融監督庁・大蔵省・労働省・告示(1988(平成10)年)
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12月
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1月
2月
3月
4月
5月
6月
001
6月29日
労働金庫法施行令第5条第2項第2号等の規定に基づき引当金及び剰余金等を定める件
7月
8月
9月
10月
11月
002●
11月24日
労働金庫法施行規則第6条の3第2項第3号及び第35号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件
003
11月27日
労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
004
11月30日
労働金庫法施行令第5条第2項第2号等の規定に基づき引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件
005●
11月30日
労働金庫法施行規則第12条の2第2項の規定に基づき労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
006●
11月30日
労働金庫法施行規則第12条の5第3項の規定に基づき調整対象額を定める件
007●
11月30日
労働金庫法施行規則第12条の5第4項の規定に基づき労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
008●
11月30日
労働金庫法第58条の3第8項等の規定に基づき、労働金庫の従属業務を営む会社が労働金庫のために営む従属業務に関する基準等を定める件(廃)
12月
009●
12月14日
労働金庫法施行令第3条第6号の規定に基づき、金融監督庁長官、大蔵大臣及び労働大臣が定める件