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金監庁・大蔵省・告示(1998(平成10)年)
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1月
2月
3月
4月
5月
6月
001
6月29日
銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件等の一部を改正する件
7月
8月
002
8月31日
特定目的会社が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件(廃)
003
8月31日
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則第32条第2号ロの規定に基づき格付を指定する件(廃)
9月
004
9月22日
保険業法施行令第40条第1号等の規定に基づき生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部を改正する件
10月
005
10月9日
前払式証票の規制等に関する法律施行規則第11条の3第2号の規定に基づき、営利を目的としない法人を定める件
006
10月9日
前払式証票の規制等に関する法律施行規則第21条第2号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件(廃)
11月
007●
11月24日
金融先物取引法施行規則第5条第2号の規定に基づき大蔵大臣及び金融監督庁長官の指定する金融機関を定める件
008●
11月24日
金融先物取引法施行規則第28条第1項第3号及び第3項第3号の規定に基づき金融監督庁長官及び大蔵大臣の指定する金融機関を定める件(廃)
009●
11月24日
銀行法施行規則第17条の3第2項第3号及び第35号の規定に基づき銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件
010●
11月24日
長期信用銀行法施行規則第4条の5第2項第3号及び第35号の規定に基づき長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件
011●
11月24日
信用金庫法施行規則第10条の5第2項第3号及び第35号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件
012●
11月24日
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条の2第2項第3号及び第35号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件
013
11月24日
保険業法施行規則第86条等の規定に基づき保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予想を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
014●
11月24日
保険業法施行規則第56条の2第2項第5号及び第43号並びに第210条の7第1項第25号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件
015
11月24日
外国為替銀行法施行令第6条前段において準用する銀行法施行令第5条第2項第3号の規定に基づき、外国為替銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日を定める件等を廃止する件
016
11月27日
銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
017
11月27日
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
018
11月27日
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
019
11月27日
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
020
11月27日
銀行法第52条の9の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
021
11月27日
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の9の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
022●
11月30日
顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件(廃)
023●
11月30日
顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件(廃)
024●
11月30日
分別保管の対象から除かれる取引を指定する件(廃)
025●
11月30日
証券等に付随する業務であって当該業務に関する金銭又は有価証券が分別保管の対象に含まれるものを指定する件(廃)
026●
11月30日
投資者保護基金の負担金の算定基礎額に乗ずる負担金率を定める件(廃)
027
11月30日
銀行法施行令第4条第2項第3号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件
028
11月30日
長期信用銀行法施行令第2条第3号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件
029
11月30日
信用金庫法施行令第8条の3第2号等の規定に基づき引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件
030
11月30日
協同組合による金融事業に関する法律施行令第2条第2号等の規定に基づき引当金等を定める件の一部を改正する件
031●
11月30日
銀行法施行規則第14条の2第2項の規定に基づき銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
032●
11月30日
銀行法施行規則第14条の5第3項及び第34条の7第4項の規定に基づき調整対象額を定める件
033●
11月30日
銀行法施行規則第14条の5第4項及び第34条の7第5項の規定に基づき銀行法第14条の2第2号及び第52条の9に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
034●
11月30日
長期信用銀行法施行規則第13条の2第2項の規定に基づき長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
035●
11月30日
長期信用銀行法施行規則第13条の5第3項及び第25条の2の2第4項の規定に基づき調整対象額を定める件
036●
11月30日
長期信用銀行法施行規則第13条の5第4項及び第25条の2の2第4項の規定に基づき長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
037●
11月30日
信用金庫法施行規則第16条の2第2項の規定に基づき信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
038●
11月30日
信用金庫法施行規則第16条の5第3項の規定に基づき調整対象額を定める件
039●
11月30日
信用金庫法施行規則第16条の5第4項の規定に基づき信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
040●
11月30日
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第6条の2第2項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
041●
11月30日
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第6条の5第3項の規定に基づき調整対象額を定める件
042●
11月30日
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第6条の5第4項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件
043
11月30日
保険業法施行令第40条第2号等の規定に基づき生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件
044●
11月30日
銀行法第16条の2第7項等の規定に基づき、銀行等の従属業務を営む会社が銀行又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件(廃)
045●
11月30日
銀行法第52条の7第6項等の規定に基づき、銀行等の従属業務を営む会社が銀行持株会社又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件(廃)
046●
11月30日
長期信用銀行法第13条の2第9項等の規定に基づき、長期信用銀行等の従属業務を営む会社が長期信用銀行又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件(廃)
047●
11月30日
長期信用銀行法第16条の4第6項等の規定に基づき、長期信用銀行等の従属業務を営む会社が長期信用銀行持株会社又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件(廃)
048●
11月30日
信用金庫法第54条の15第8項等の規定に基づき、信用金庫の従属業務を営む会社が信用金庫のために営む従属業務に関する基準等を定める件(廃)
049●
11月30日
協同組合による金融事業に関する法律第4条の2第8項等の規定に基づき、信用協同組合の従属業務を営む会社が信用協同組合のために営む従属業務に関する基準等を定める件(廃)
050●
11月30日
保険業法第106条第7項等の規定に基づき、保険会社等の従属業務を営む会社が保険会社又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件(廃)
051●
11月30日
保険業法第271条の6第5項の規定に基づき、保険会社等の従属業務を営む会社が保険持株会社又はその子会社のために営む従属業務に関する基準を定める件(廃)
12月
052
12月4日
保険業法第116条第2項等の規定に基づき、長期の保険契約で大蔵省令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準を定める件の一部を改正する件
053
12月14日
信用金庫法第53条第3項第7号及び第54条第4項第7号の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
054
12月14日
信用金庫法施行令第8条第1項の規定に基づき、信用金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件