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厚生省・通産省・告示(1997(平成9)年)
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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001●3月13日特定容器製造等事業者が回収する特定容器の量の算定方法
002●3月13日特定容器製造等事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法
003●8月28日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づき、化学物質を同法第4条第1項第3号に該当すると判定した件
004 12月26日容器包装に孫る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第12条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
 
 
 

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