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大蔵省・建設省・告示(1997(平成9)年)
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001 10月1日住宅金融公庫法施行令第16条の4及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の4の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件
002●10月31日住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件(廃)
 
 
 

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