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大蔵省・労働省・告示(1997(平成9)年)
 
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001●7月31日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(廃)
002 12月22日労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
 
 
 

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