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大蔵省・厚生省・農水省・通産省・告示(1997(平成9)年)
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001●1月20日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第6項に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件(略)
002●3月13日特定容器利用事業者が回収する特定容器の量の算定方法
003●3月13日特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法
004●8月21日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第1項に基づく自主回収の認定を受けた特定容器利用事業者の名称及び住所並びにその回収する特定容器の種類、量及びその回収の方法を公示する件
005 12月26日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第3項の規定に基づき平成9年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を改正する件
006 12月26日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
007 12月26日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
008 12月26日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
009 12月26日特定事業者責任比率の一部を改正する件
010 12月26日再商品化義務総量の一部を改正する件
 
 
 

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