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大蔵省・通産省・告示(1996(平成8)年)
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001 3月28日商工組合中央金庫法第30条ノ2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
002 5月28日産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第3号の規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣の指定する機関を定める等の件(廃)
003●11月1日外国為替管理令第18条第1項第4号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がイラク内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件(廃)
004 11月1日外国為替管理令第18条第1項第5号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がボスニア・ヘルツェゴヴィナ内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件を廃止する件
 
 
 

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