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大蔵省・厚生省・農水省・通産省・告示(1996(平成8)年)
 
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001 5月17日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、平成9年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件
001 10月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定により再商品化業務を行う者の指定をした件
003●12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率
004●12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率
005●12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率
006●12月27日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量
007●12月27日特定事業者責任比率
008●12月27日再商品化義務総量
 
 
 

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