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総理府・大蔵省・農水省・告示(1996(平成8)年)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001 4月4日自作農維持資金融通法附則第4項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
002 9月20日自作農維持資金融通法附則第4項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
 
 
 

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