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大蔵省・建設省・告示(1995(平成7)年)
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001 3月27日不動産特定共同事業法施行規則の規定に基づき、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する不動産特定共同事業者名簿その他の書類に係る不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所を定める件
002 3月27日不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
003 3月27日不動産特定共同事業法施行規則の規定により、主務大臣が定める基準を定める件
004 3月27日主務大臣が不動産特定共同事業の業務に関し3年以上の実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認める者を定める件
005 3月31日住宅金融公庫法施行令の規定に基づき主務大臣が指定する事業を指定する件
006 9月29日平成4年大蔵省・建設省告示第3号の一部を改正する件
007 11月1日住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件(廃)
 
 
 

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