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総理府・厚生省・農水省・通産省・告示(1994(平成6)年)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001 8月25日水資源開発公団法施行令第24条第4項の規定に基づき、霞ケ浦用水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第1項の水道等負担金の支払方法等を定める件
002 11月30日霞ケ浦用水事業に係る水資源開発施設の新築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金(水資源開発公団法施行令附則第7項の規定に基づき平成4年度から負担させる部分を除く。)についての利子率を定める件
 
 
 

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