houko.com 


→戻る
大蔵省・通産省・告示(1992(平成4)年)
←前年
次年→
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

001 6月19日外国為替管理令第18条第1項第4号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がイラク又はセルビア若しくはモンテネグロ内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件(廃)
 
 
 

houko.com