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大蔵省・農水省・告示(1992(平成4)年)
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001 3月13日農林漁業金融公庫法附則第25項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
002 3月30日農業協同組合法第10条第9項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める告示の一部を改正する件
003 4月13日農林漁業金融公庫法第18条第1項第8号の資金を指定する等の件の一部を改正する件
004 4月13日農林漁業金融公庫法第18条の3第1項の資金を指定する件の一部を改正する件
005 4月13日農林漁業金融公庫法別表第2の第9号の主務大臣の指定する資金を指定する件の一部を改正する件
006 6月19日水産業協同組合法附則第4項の規定に基づく主務大臣が定める基準及び信用事業に係る事務のうち主務大臣の定めるものを定める件
007 7月24日農林漁業金融公庫法別表第2の第1号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件
008 9月1日獣医療法第15条第1項の規定に基づき同項の資金を指定する件
009 9月30日農業協同組合法施行令第1条の3第2項第1号及び第2号の主務大臣の指定する施設を定める等の件
010 11月17日農林漁業金融公庫法別表第2第8号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第9条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件
011 12月2日農林漁業金融公庫法附則第25項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件(廃)
 
 
 

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