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大蔵省・労働省・告示(1991(平成3)年)
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001 1月22日労働金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付けに関する金額を定める件の一部を改正する件
002 12月20日労働金庫法施行令第3条第6号に規定するものを定める件
 
 
 

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