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大蔵省・農水省・告示(1991(平成3)年)
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001 3月30日農業協同組合法第10条第9項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める告示の一部を改正する件
002 7月8日農林漁業金融公庫法第18条第1項第5号の3の資金を指定する件等の件の一部を改正する件
003 7月25日農林漁業金融公庫法第18条第1項第4号の2の資金を指定する等の件の一部を改正する件
004 7月25日農林漁業金融公庫法別表第2の第1号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件
005 7月31日食品流通構造改善促進法第6条第1項の規定に基づき、同項の資金を指定する件
006 11月19日農林漁業金融公庫法附則第25項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
007 12月27日農林中央金庫法施行規則第4条ノ3第3号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件
 
 
 

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