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社会保険庁・告示(1989(平成元)年)
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001 1月4日国民年金の年金受給権者が現況の届出をすべき日を定める件の一部を改正する件
001 2月22日健康保険法第3条第10項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件
002 2月22日船員保険法第4条第6項ただし書に規定する標準報酬に関する件
003 2月22日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件
004 2月22日船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件(廃)
005 2月28日厚生年金保険の第4種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
006 3月1日国民年金法施行令第10条第2項の規定に基づき、保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
007 3月30日船員保険法施行規則第96条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
008 8月31日厚生年金保険の第4種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
009 10月7日社会保険庁の個人情報ファイル簿閲覧所を定めた件
010 12月22日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
011 12月22日厚生年金保険の第4種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
 
 
 

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