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大蔵省・農水省・告示(1989(平成元)年)
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001 2月7日農業協同組合財務処理基準令第8条第1項の規定に基づき、主務大臣が定める基準を定める件(廃)
002 2月7日農業協同組合財務処理基準令第8条第1項第6号の規定に基づき、主務大臣の指定する金銭債権を定める件(廃)
003 2月7日農業協同組合財務処理基準令第8条第3項第2号の規定に基づき、主務大臣の指定する株式を定める等の件(廃)
004 2月7日農業協同組合財務処理基準令第8条第3項第3号の規定に基づき、主務大臣の指定する債券を定める等の件(廃)
005 2月7日農業協同組合財務処理基準令第8条第3項第4号の規定に基づき、主務大臣の指定する金銭の信託を定める件(廃)
006 3月31日農林漁業金融公庫法別表第2第8号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第9条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件
007 5月29日農林漁業金融公庫法第18条の3第1項の資金を指定する件の一部を改正する件
008 6月22日農業協同組合法第10条第9項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める告示の一部を改正する件
009 11月30日農林漁業金融公庫法別表第2の第1号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件
 
 
 

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