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総理府・大蔵省・告示(1989(平成元)年)
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001 6月23日沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第1号及び第3号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件
002 7月1日北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する件を廃止する件
003 7月1日北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する件の一部を改正する件
004 7月1日北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する件(廃)
005 8月21日沖縄振興開発金融公庫法施行規則第12条第1項第6号の規定に基づき内閣総理大臣及び大蔵大臣の定める価額を定める件
006 11月1日沖縄振興開発金融公庫法施行規則第12条の2第1項の規定に基づき、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件
007 11月1日沖縄振興開発金融公庫法施行規則第12条の2第1項の規則第12条の2第2項の規定に基づき、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件(廃)
 
 
 

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