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[厚労]−[労働]−[労災補償]−
労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件
 
告示
平成2年8月若しくは同年9月  
平成2年10月から平成3年7月まで
平成3年8月から平成4年7月まで
平成4年8月から平成5年7月まで
平成5年8月から平成6年7月まで
平成6年8月から平成7年7月まで
平成7年8月から平成8年7月まで
平成8年8月から平成9年7月まで
平成9年8月から平成10年7月まで
平成10年8月から平成11年7月まで
平成11年8月から平成12年7月まで
平成12年8月から平成13年7月まで
平成13年8月から平成14年7月まで
平成14年8月から平成15年7月まで
平成15年8月から平成16年7月まで
平成16年8月から平成17年7月まで
平成17年8月から平成18年7月まで
平成18年8月から平成19年7月まで
平成19年8月から平成20年7月まで
平成20年8月から平成21年7月まで
 
 

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