ただし、以下の場合は50音順になっておりません。
・関係する法律のすぐ前に政令・省令などがくる場合
・「施行令」「施行規則」
−−50音順では、「施行規則・施行令」の順になりますが、「施行令・施行規則」の順番に並べるなど、適当に調整してあります。
・「科学」「化学」など同音の漢字が頭にくる場合
−−「科学」「化学」でそれぞれまとめて並べました。
・「昭和○年」「平成○年度」「昭和○年度における」などが題名の頭につくもの
・「独立行政法人」
−−「と」の項と、「独立行政法人」を除いた名称の2ヵ所に置きました。
例:「独立行政法人海員学校法」は、「と」の項と「か」の項においてあります。