核物質の防護に関する条約
昭和63・11・7・条約 6号
改正昭和63・11・27・外務省告示559号
核物質の防護に関する条約をここに公布する。
この条約の締約国は、
平和的目的のために原子力を開発し及び応用するすべての国の権利並びに原子力の平和的応用から得られる潜在的な利益に対するすべての国の正当な権利を認め、
原子力の平和的応用における国際協力を促進することが必要であることを確信し、
核物質の不法な取得及び使用がもたらす潜在的な危険を回避することを希望し、
核物質に関する犯罪は重大な関心事であること並びにこのような犯罪の防止、発見及び処罰を確保するための適当かつ効果的な措置を緊急にとる必要があることを確信し、
各締約国の国内法及びこの条約に従つて核物質の防護のための効果的な措置を定めるため国際協力が必要であることを認識し、
この条約が核物質の安全な移転を容易にすることを確信し、
国内において使用され、貯蔵され又は輸送される核物質の防護が重要であることを強調し、
軍事的目的のために使用される核物質の効果的な防護が重要であることを認め、また、当該核物質が厳重に防護されており及び引き続き防護されることを了解して、
次のとおり協定した。
第1条 この条約の適用上、
(a)「核物質」とは、プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が80パーセントを超えるものを除く。)、ウラン233、同位元素ウラン235又は233の濃縮ウラン、ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン(鉱石又は鉱石の残滓の状態のものを除く。)及びこれらの物質の一又は二以上を含有している物質をいう。
(b)「同位元素ウラン235又は233の濃縮ウラン」とは、同位元素ウラン235若しくは233又はこれらの双方を含有しているウランであつて、同位元素ウラン238に対するこれらの二同位元素の合計の含有率が、天然ウランにおける同位元素ウラン238に対する同位元素ウラン235の率より大きいものをいう。
(c)「国際核物質輸送」とは、最初の積込みが行われる国の領域外への核物質の運送(輸送手段のいかんを問わない。)であつて、当該国内の荷送人の施設からの出発をもつて開始し最終仕向国内の荷受人の施設への到着をもって終了するものをいう。
第2条
1 この条約は、平和的目的のために使用される核物質であつて、国際核物質輸送中のものについて適用する。
2 この条約は、次条、第4条及び第5条3の規定を除くほか、平和的目的のために使用される核物質であつて、国内において使用され、貯蔵され又は輸送されるものについても適用する。
3 平和的目的のために使用される核物質であつて国内において使用され、貯蔵され又は輸送されるものに関し締約国がこの条約(次条、第4条及び第5条3を除く。)により明示的に負う義務を除くほか、この条約のいかなる規定も、当該核物質の国内における使用、貯蔵及び輸送に関する当該締約国の主権的権利に影響を及ぼすものと解してはならない。
第3条 締約国は、国際核物質輸送中の核物質が、自国の領域内にある場合又は自国へ向けて若しくは自国から出発して輸送を行つている自国の管轄下にある船舶若しくは航空機に積載されている場合に附属書Iに定める水準で防護されることを実行可能な限り確保するため、自国の国内法の枠内で、かつ、国際法に適合する範囲内で適当な措置をとる。
第4条
1 締約国は、国際核物質輸送中の核物質が附属書Iに定める水準で防護される保証を得られない限り、核物質を輸出し又はその輸出を許可してはならない。
2 締約国は、国際核物質輸送中の核物質が附属書Iに定める水準で防護される保証を得られない限り、この条約の非締約国から核物質を輸入し又はその輸入を許可してはならない。
3 締約国は、この条約の非締約国間における国際核物質輸送中の核物質が附属書Iに定める水準で防護される保証を得られない限り、核物質が自国の陸地若しくは内水又は空港若しくは海港を経由して自国の領域を通過することを認めてはならない。ただし、当該保証を得ることが実行可能でない場合は、この限りでない。
4 締約国は、国内のある地点から他の地点まで国際的な水域又は空間を通過して輸送される核物質について、附属書Iに定める防護の水準を自国の国内法の枠内で適用する。
5 1から3までの規定に従い核物質が附属書Iに定める水準で防護される保証を取得すべき責任を負う締約国は、核物質が陸地若しくは内水を通過し又は空港若しくは海港に入ることが予定される国を事前に明らかにし、これに通報する。
6 1の保証を取得すべき責任は、合意によつて、輸入国として輸送に関係する締約国に負わせることができる。
7 この条のいかなる規定も、国の領域(領空及び領海を含む。)に対する主権及び管轄権に影響を及ぼすものと解してはならない。
第5条
1 締約国は、核物質を防護する責任並びに核物質が許可を受けることなく移動され、使用され若しくは変更された場合又はそのおそれが認められる場合に回収及び対応活動を調整する責任を有する自国の中央当局及び連絡上の当局を明らかにし、直接に又は国際原子力機関を通じて相互に通知する。
2 核物質が窃取され、強取され若しくはその他の方法で不法に取得された場合又はそのおそれが認められる場合には、締約国は、自国の国内法に従い、要請する国に対し、当該核物質の回収及び防護について可能な最大限度において協力し及び援助するものとし、特に次のことを行う。
(a)締約国は、核物質が窃取され、強取され若しくはその他の方法で不法に取得されたこと又はそのおそれが認められることについて、関係すると認める他の国にできる限り速やかに通報し及び適当な場合には国際機関に通報するため、適当な措置をとる。
(b)関係する締約国は、適当な場合には、危険にさらされた核物質を防護し、輸送容器及びコンテナーの健全性を確認し又は不法に取得された核物質を回収することを目的として相互に又は国際機関と情報を交換し、また、次のことを行う。
(i)外交上の経路その他の合意された経路を通じて、それぞれの活動を調整すること。
(ii)要請される場合には、援助すること。
(iii)前記の事態の結果として取得され又は紛失していた核物質の返還を確保すること。
関係する締約国は、この2に規定する協力の実施手段を決定する。
3 締約国は、適当な場合には、国際輸送中の核物質の防護の方式を立案し、維持し及び改善することについて指針を得るため、直接に又は国際機関を通じて相互に協力し及び協議する。
第6条
1 締約国は、他の締約国からこの条約に基づき、又はこの条約の実施のために行われる活動に参加することにより、秘密のものとして受領する情報の秘密性を保護するため、自国の国内法に適合する範囲内で適当な措置をとる。締約国は、国際機関に対し情報を秘密のものとして提供する場合には、当該情報の秘密性が保護されることを確保するため、措置をとる。
2 締約国は、この条約により、国内法上伝達が認められていない情報及び関係国の安全保障又は核物質の防護を害する情報の提供を要求されるものではない。
第7条
1 締約国は、自国の国内法により、故意に行う次の行為を処罰すべき犯罪とする。
(a)法律に基づく権限なしに行う核物質の受領、所持、使用、移転、変更、処分又は散布であつて、人の死亡若しくは重大な傷害又は財産の実質的な損傷を引き起こし又は引き起こすおそれがあるもの
(b)核物質の窃取及び強取
(c)核物質の横領及び詐取
(d)脅迫、暴行その他の威嚇手段を用いて核物質を要求する行為
(e)
(i)核物質を使用して人の死亡若しくは重大な傷害又は財産の実質的な損傷を引き起こすとの脅迫
(ii)(b)に定める犯罪を行うとの脅迫であつて、何らかの行為を行うこと又は行わないことを自然人若しくは法人、国際機関又は国に対し強要する目的で行うもの
(f)(a)から(c)までに定める行為の未遂
(g)(a)から(f)までに定める行為に加担する行為
2 締約国は、1の犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにする。
第8条
1 締約国は、次の場合において前条に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
(a)犯罪が自国の領域内で又は自国において登録された船舶若しくは航空機内で行われる場合
(b)容疑者が自国の国民である場合
2 締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、自国が1のいずれの締約国に対しても第11条の規定による当該容疑者の引渡しを行わない場合において前条に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、同様に、必要な措置をとる。
3 この条約は、国内法に従つて行使される刑事裁判権を排除するものではない。
4 1及び2の締約国のほか、国際核物質輸送における輸出国又は輸入国である締約国は、国際法に適合する範囲内で、前条に定める犯罪についての自国の裁判権を設定することができる。
第9条 容疑者が領域内に所在する締約国は、状況によつて正当であると認める場合には、訴追又は引渡しのために当該容疑者の所在を確実にするため、自国の国内法により適当な措置(拘禁を含む。)をとる。その条の規定によりとられた措置は、前条の規定に従つて裁判権を設定しなければならない国及び適当な場合には他のすべての関係国に対し、遅滞なく通報する。
第10条 容疑者が領域内に所在する締約国は、当該容疑者を引き渡さない場合には、いかなる例外もなしに、かつ、不当に遅滞することなく、自国の法令による手続を通じて訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。
第11条
1 第7条に定める犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。締約国は、相互間で将来締結されるすべての犯罪人引渡条約に同条に定める犯罪を引渡犯罪として含めることを約束する。
2 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、随意にこの条約を第7条に定める犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。この犯罪人引渡しは、請求を受けた国の法令に定めるその他の条件に従う。
3 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、第7条に定める犯罪を引渡犯罪と認める。
4 第7条に定める犯罪は、締約国間の犯罪人引渡しに関しては、当該犯罪が発生した場所のみでなく、第8条1の規定に従つて裁判権を設定しなければならない締約国の領域内においても行われたものとみなされる。
第12条 何人も、自己につき第7条に定める犯罪のいずれかに関して訴訟手続がとられている場合には、そのすべての段階において公正な取扱いを保障される。
第13条
1 締約国は、第7条に定める犯罪についてとられる刑事訴訟手続に関し、相互に最大限の援助(当該訴訟手続に必要であり、かつ、自国が提供することができる証拠の提供を含む。)を与える。この場合において、援助を要請された締約国の法令が適用される。
2 1の規定は、刑事問題に関する相互援助を全面的又は部分的に定める現行の又は将来締結される二国間又は多数国間の他の条約に基づく義務に影響を及ぼすものではない。
第14条
1 締約国は、この条約を実施する自国の法令を寄託者に通報する。寄託者は、当該情報をすべての締約国に定期的に伝達する。
2 容疑者を訴追した締約国は、実行可能な場合には、まず、訴訟手続の確定的な結果を直接の関係国に通報する。当該締約国は、また、当該確定的な結果を寄託者に通報するものとし、寄託者は、すべての国にこれを伝達する。
3 この条約のいかなる規定も、平和的目的のために使用される核物質であつて、国内において使用され、貯蔵され又は輸送されるものに関して犯罪が行われた場合において、容疑者及び核物質が当該犯罪の行われた締約国の領域内に引き続き所在するときは、当該締約国に対し当該犯罪の刑事訴訟手続に関する情報の提供を要求するものと解してはならない。
第15条 この条約の附属書は、この条約の不可分の一部を成す。
第16条
1 寄託者は、この条約の効力発生の5年後に、この条約の実施状況並びにその時の状況に照らしてこの条約の前文、本文及び附属書の妥当性を検討するため、締約国の会議を招集する。
2 その後は、締約国の過半数による寄託者に対する提案に基づき、5年以上の間隔を置いて1に規定する会議と同様の目的を有する会議を更に招集することができる。
第17条
1 この条約の解釈又は適用に関して締約国間に紛争が生じた場合には、当該締約国は、交渉又はすべての紛争当事国が受け入れることができるその他の平和的紛争解決手段により紛争を解決するため、協議する。
2 1に規定する紛争であつて1に定めるところによつて解決することができないものは、いずれかの紛争当事国の要請により、決定のため仲裁又は国際司法裁判所に付託する。紛争が仲裁に付託される場合において、要請の日から6箇月以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に達しないときは、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所長又は国際連合事務総長に対し、1人又は2人以上の仲裁人の指名を要請することができる。紛争当事国の要請が抵触する場合には、国際連合事務総長に対する要請が優先する。
3 締約国は、この条約の署名、批准、受諾若しくは承認又はこれへの加入の際に、2に定める紛争解決手続の一方又は双方に拘束されない旨を宣言することができる。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係において、2に定める当該紛争解決手続に拘束されない。
4 3の規定に基づいて留保を付した締約国は、寄託者に対する通告により、いつでもその留保を撤回することができる。
第18条
1 この条約は、1980年3月3日からその効力発生までの期間、ウィーンにある国際原子力機関本部及びニュー・ヨークにある国際連合本部において、すべての国による署名のために開放しておく。
2 この条約は、署名国によつて批准され、受諾され又は承認されなければならない。
3 この条約は、その効力発生の後、すべての国による加入のために開放しておく。
4
(a)この条約は、国際機関並びに地域的な統合のための機関及びその他の性質を有する地域的な機関による署名又は加入のために開放しておく。ただし、当該機関が主権国家によつて構成され、かつ、この条約の対象となつている事項に関する国際協定の交渉、締結及び適用を行う権限を有する場合に限る。
(b)(a)に規定する機関は、その権限の範囲内の事項に関し、当該機関のために、この条約により締約国に帰せられる権利を行使、及び責任を果たす。
(c)当該機関は、この条約の締約国となる際に、寄託者に対し、当該機関に適用されないこの条約の条項及び当該機関の加盟国を示す宣言書を送付する。
(d)当該機関は、その加盟国が有する投票権のほか、いかなる投票権も有しない。
5 批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託者に寄託する。
第19条
1 この条約は、21番目の批准書、受諾書又は承認書が寄託者に寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
2 21番目の批准書、受諾書又は承認書が寄託された日の後にこの条約を批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入する国については、この条約は、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の後30日目の日に効力を生ずる。
第20条
1 締約国は、第16条の規定の適用を妨げることなく、この条約の改正を提案することができる。改正案は、寄託者に提出するものとし、寄託者は、これをすべての締約国に対し直ちに送付する。締約国の過半数が寄託者に対し改正案の審議のための会議の招集を要請した場合には、寄託者は、当該会議に出席するようすべての締約国を招請するものとし、当該会議は、招請状の発送から30日以後に開催される。寄託者は、この会議においてすべての締約国の3分の2以上の多数による議決で採択された改正をすべての締約国に対し速やかに送付する。
2 改正は、その批准書、受諾書又は承認書を寄託した締約国について、締約国の3分の2が批准書、受諾書又は承認書を寄託した日の後30日目の日に効力を生ずる。その後は、改正は、その批准書、受諾書又は承認書を寄託する他のいずれの締約国についても、その寄託の日に効力を生ずる。
第21条
1 締約国は、寄託者に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。
2 廃棄は、寄託者が1の通告を受領した日の後180日で効力を生ずる。
第22条 寄託者は、すべての国に対し、次の事項を速やかに通報する。
(a)この条約の署名
(b)批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託
(c)第17条の規定に基づく留保又はその撤回
(d)第18条4(c)の規定に基づいて機関が行う伝達
(e)この条約の効力発生
(f)この条約の改正の効力発生
(g)前条の規定に基づく廃棄
第23条 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際原子力機関事務局長に寄託する。同事務局長は、その認証謄本をすべての国に送付する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、1980年3月3日にウィーン及びニュー・ヨークで署名のために開放されたこの条約に署名した。
附属書I 附属書IIに区分する核物質の国際輸送において適用される防護の水準
1 国際核物質輸送中に貯蔵される核物質の防護の水準には、次のことを含む。
(a)第3群の核物質の貯蔵に当たつては、出入が規制されている区域内において行うこと。
(b)第2群の核物質の貯蔵に当たつては、警備員若しくは電子装置による常時監視の下にあり、かつ、適切な管理の下にある限られた数の入口を有する物理的障壁によつて囲まれた区域内又は防護の水準がこのような区域と同等である区域内において行うこと。
(c)第1群の核物質の貯蔵に当たつては、第2群について定められた防護区域であつて、更に、信頼性の確認された者に出入が限られ、かつ、適当な関係当局と緊密な連絡体制にある警備員の監視の下にある区域内において行うこと。(このこととの関連においてとられる具体的な措置は、攻撃又は許可なしに出入が行われること若しくは許可なしに核物質が持ち出されることを発見し及び防止することを目的とする。)
2 国際輸送中の核物質の防護の水準には、次のことを含む。
(a)第2群及び第3群の核物質の輸送に当たつては、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前の取決め並びに輸出国及び輸入国それぞれの管轄権及び規制に服する自然人又は法人の間の事前の合意で輸送に係る責任の移転する日時、場所及び手続を明記したものを含む。)の下に行うこと。
(b)第1群の核物質の輸送に当たつては、第2群及び第3群の核物質の輸送について定められた前記の特別の予防措置をとるほか、更に、護送者による常時監視の下及び適当な関係当局との緊密な連絡体制が確保される条件の下に行うこと。
(c)ウランが500キログラムを超える量の天然ウラン(鉱石又は鉱石の残滓の状態のものを除く。)が輸送される際の防護には、出荷の事前通告であつて輸送方式及び到着予定日時を明記するもの並びに積荷の受領の確認を含むこと。
附属書II 核物質の区分表
| 核物質 | 形態 | 第1群 | 第2群 | 第3群(注c) |
| 1 プルトニウム(注a) | 未照射(注b) | 2キログラム以上 | 500グラムを超え2キログラム未満 | 15グラムを超え500グラム以下 |
| 2 ウラン235 | 未照射(注b) ウラン235の濃度が20パーセント以上のウラン | 5キログラム以上 | 1キログラムを超え5キログラム未満 | 15グラムを超え1キログラム以下 |
| 未照射(注b) ウラン235の濃度が10パーセント以上20パーセント未満のウラン | / | 10キログラム以上 | 1キログラムを超え10キログラム未満 |
| 未照射(注b) ウラン235の濃度が天然ウランにおける混合率を超え10パーセント未満のウラン | / | / | 10キログラム以上 |
| 3 ウラン233 | 未照射(注b) | 2キログラム以上 | 500グラムを超え2キログラム未満 | 15グラムを超え500グラム以下 |
| 4 照射済燃料 | | / | 劣化ウラン、天然ウラン、トリウム又は低濃縮燃料(核分裂性成分含有率10パーセント未満) (注d、注e) | / |
注a すべてのプルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が80パーセントを超えるプルトニウムを除く。)
注b 原子炉内で照射されていない核物質、又は原子炉内で照射された核物質であつて遮蔽がない場合にこの核物質からの放射線量率が1メートル離れた地点で1時間当たり100ラド以下であるもの
注c 第3群に掲げる量未満のもの及び天然ウランは、管理についての慎重な慣行に従つて防護するものとする。
注d 第2群についての防護の水準が望ましいが、いずれの国も、具体的な状況についての評価に基づき、これと異なる区分の防護の水準を指定することができる。
注e 他の燃料であつて、当初の核分裂性成分含有量により、照射前に第1群又は第2群に分類されているものについては、遮蔽がない場合にその燃料からの放射線量率が1メートル離れた地点で1時間当たり100ラドを超える間は、防護の水準を1群下げることができる。
