(a)「両当事国政府」とは、日本国政府及びアメリカ合衆国政府をいう。「当事国政府」とは、両当事国政府のいずれか一方をいう。
(b)「者」とは、いずれか一方の当事国政府の領域的管轄の下にある個人又は団体をいい、両当事国政府を含まない。
(c)「原子炉」とは、ウラン、プルトニウム若しくはトリウム又はその組合せを使用することにより自己維持的核分裂連鎖反応がその中で維持される装置(核兵器その他の核爆発装置を除く。)をいう。
(d)「設備」とは、原子炉の完成品(主としてプルトニウム又はウラン233の生産のために設計され又は使用されるものを除く。)及びこの協定の附属書AのA部に掲げるその他の品目をいう。
(e)「構成部分」とは、設備の構成部分その他の品目であつて、両当事国政府の合意により指定されるものをいう。
(f)「資材」とは、原子炉用の資材であつてこの協定の附属書AのB部に掲げるものをいい、核物質を含まない。
(g)「核物質」とは、次に定義する「原料物質」又は「特殊核分裂性物質」をいう。
(i)「原料物質」とは、次の物質をいう。
ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン
同位元素ウラン235の劣化ウラントリウム
金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質
他の物質であつて両当事国政府により合意される含有率において前記の物質の一又は二以上を含有するもの
両当事国政府により合意されるその他の物質
(ii)「特殊核分裂性物質」とは、次の物質をいう。
プルトニウム
ウラン233
同位元素ウラン233又は235の濃縮ウラン
前記の物質の一又は二以上を含有する物質
両当事国政府により合意されるその他の物質
「特殊核分裂性物質」には、「原料物質」を含めない。
(h)「高濃縮ウラン」とは、同位元素ウラン235の濃縮度が20パーセント以上になるように濃縮されたウランをいう。
(i)「秘密資料」とは、(i)核兵器の設計、製造若しくは使用、(ii)特殊核分裂性物質の生産又は(iii)エネルギーの生産における特殊核分裂性物質の使用に関する資料をいい、一方の当事国政府により非公開の指定から解除され又は秘密資料の範囲から除外された当該当事国政府の資料を含まない。
(j)「機微な原子力技術」とは、公衆が入手することのできない資料であつて濃縮施設、再処理施設又は重水生産施設の設計、建設、製作、運転又は保守に係る重要なもの及び両当事国政府の合意により指定されるその他の資料をいう。