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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書

  昭和63・6・1・条約  4号  
発効昭和63・6・1・外務省告示295号  


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書をここに公布する。
日本国及びアメリカ合衆国は、
1987年1月30日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「特別協定」という。)を改正することを希望して、
次のとおり協定した。
 
第1条 特別協定第1条中「一部を、当該経費の2分の1に相当する金額を限度として」を「全部又は一部を」に改める。
 
第2条 この議定書は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従つて承認されなければならない。この議定書は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、特別協定の効力の存続期間中効力を有する。

以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
1988年3月2日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。

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