多数国間投資保証機関を設立する条約
昭和63・4・26・条約 2号
発効昭和63・4・12・外務省告示191号
多数国間投資保証機関を設立する条約をここに公布する。
締約国は、
経済開発のための国際協力を強化すること及び対外投資全般、特に民間対外投資の経済開発への寄与を助長することが必要であることを考慮し、
開発途上国への対外投資の流れが、非商業的危険についての懸念を軽減することにより、助長され、更に促進されることを認め、
対外投資の待遇に関する公正なかつ安定した基準に基づき、開発途上国の開発についての需要、政策及び目的に適合する条件の下で、開発途上国への生産的目的のための資本及び技術の流れを増大させることを希望し、
多数国間投資保証機関が、非商業的危険を扱う国家的又は地域的な投資保証制度及び民間の保険事業者を補完することにより対外投資の促進について重要な役割を果たすことができることを確信し、
多数国間投資保証機関ができる限り請求払資本に依存することなく義務を果たすべきこと及び投資環境の継続的な改善がこのような目標の達成に資することを認識し、
次のとおり協定した。
第1条
(a)この条約により多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)を設立する。
(b)機関は、完全な法人格を有し、特に、次のことを行う能力を有する。
(i)契約を締結すること。
(ii) 動産及び不動産を取得し及び処分すること。
(iii) 訴えを提起すること。
第2条 機関は、加盟国間の、特に開発途上加盟国への生産的目的のための投資の流れを促進し、もつて国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)、国際金融公社その他の国際開発金融機関の活動を補足することを目的とする。
機関は、その目的を達成するため次のことを行う。
(a)加盟国における他の加盟国からの投資に関する非商業的危険に対する保証(協調保険及び再保険を含む。)
(b)開発途上加盟国への投資及び開発途上加盟国間の投資の流れを促進するための適切かつ補完的な活動
(c)機関の目的の達成に必要な又は望ましい他の付随的な権限の行使
機関は、この条の規定をそのすべての決定の指針とする。
第3条 この条約の適用上、
(a)「加盟国」とは、第61条の規定により自国についてこの条約の効力が生じている国をいう。
(b)「投資受入国」又は「投資受入国政府」とは、機関が保証し若しくは再保険を引き受けている投資又は保証若しくは再保険の引受けを検討している投資が自国の領域(第66条に規定する領域に限る。)内で行われる加盟国又はその政府若しくは公の当局をいう。
(c)「開発途上加盟国」とは、付表Aに開発途上加盟国として掲げる加盟国をいう。第30条の総務会(以下「総務会」という。)は、同付表を随時改正することができる。
(d)「特別多数」とは、機関の総投票権数の3分の2以上で、かつ、応募済株式数の55パーセント以上を代表する賛成票をいう。
(e)「自由利用可能通貨」とは、次の通貨をいう。
(i) 国際通貨基金が自由利用可能通貨として随時指定する通貨
(ii) 自由に利用可能な及び実効的に使用可能な他の通貨であつて、第30条の理事会(以下「理事会」という。)が国際通貨基金と協議した後、当該他の通貨に係る国の承認を得てこの条約の適用のために指定するもの
第4条
(a)機関の加盟国の地位は、銀行のすべての加盟国及びスイスに開放する。
(b)原加盟国とは、付表Aに掲げる国で1987年10月30日までにこの条約の締約国となるものをいう。
第5条
(a)機関の債権資本は、10億特別引出権(1,000,000,000特別引出権)とする。債権資本は、それぞれ1万特別引出権の額面価額を有する10万株の株式に分けるものとし、加盟国は、この株式に応募することができる。債権資本に関する加盟国のすべての払込義務は、1981年1月1日から1985年6月30日までの期間の特別引出権の合衆国ドルによる表示額の平均値である1特別引出権当たり1.082合衆国ドルを基準として履行する。
(b)新たな加盟国の加盟を承認するに当たり、当該加盟国が次条の規定に従つて株式に応募するための債権資本株式が不足する場合には、その不足する限度において、債権資本を増額する。
(c)総務会は、いつでも、特別多数による議決で、機関の債権資本を増額することができる。
第6条 機関の原加盟国は、付表Aにおいてそれぞれの国名に対応して掲げる数の株式に額面で応募する。その他の加盟国は、総務会が決定する数及び条件に従つて株式に応募する(ただし、その発行価格は、いかなる場合にもその額面価額を下回つてはならない。)。いかなる加盟国も、50株未満の数の株式に応募することはできない。総務会は、加盟国が債権資本の追加的な株式に応募するための規則を決定することができる。
第7条 加盟国は、当初の応募額を次のとおり払い込む。
(i)この条約が各加盟国について効力を生ずる日から90日以内に、株式の価格の10パーセントは次条(a)の規定に従つて現金で払い込み、追加のパーセントは機関の債務を履行するために理事会の決定に従つて現金化される譲渡禁止かつ無利子の約束手形又はこれに類する債務証書の形で払い込む。
(ii) 残額は、機関の債務の履行に必要な場合に、機関から払込請求を受ける。
第8条
(a)応募額の払込みは、自由利用可能通貨で行う。ただし、開発途上加盟国は、前条(i)の規定に従つて現金で払い込むべき応募額の25パーセントまでは、自国通貨で払い込むことができる。
(b)応募額の未払込部分についての払込請求は、すべての株式について一律に行う。
(c)機関は、払込請求により受領した額が当該請求を必要とした債務を履行するために十分でない場合には、受領総額が当該債務を履行するために十分なものとなるまで、未払込みの応募額について引き続き払込請求を行うことができる。
(d)株式に基づく責任は、発行価格の未払込部分相当額を限度とする。
第9条 この条約の適用上、いずれかの通貨の価値を他の通貨で決定することが必要となる場合には、その価値は、機関が国際通貨基金と協議した上で合理的に決定する。
第10条
(a)機関は、次の場合には、加盟国に対しできる限り速やかに応募済資本のうち払込請求により払い込まれた額の全部又は一部を返還する。
(i)払込請求が保証契約又は再保険契約から生じた請求の支払のために行われ、その後機関がその支払の全部又は一部を自由利用可能通貨で回収した場合
(ii) 払込請求が加盟国の払込義務の不履行を理由として行われ、その後当該加盟国がその義務の全部又は一部を履行した場合
(iii) 総務会が、特別多数による議決で、機関の財務状況に照らして払込請求により払い込まれた額の全部又は一部を機関の収入から返還することが可能であると決定する場合
(b)この条の規定に従つて行う加盟国への返還は、当該返還に先立つ払込請求により払い込まれた総額に占める当該加盟国が払い込んだ額の割合に応じて自由利用可能通貨で行う。
(c)この条の規定に従つて加盟国に返還した額に相当する額は、第7条(ii)の規定により当該加盟国が負う請求払資本についての債務の一部となる。
第11条
(a)機関は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、次の一又は二以上の危険から生ずる損失に対して、対象となる投資を保証することができる。
(i)送金
投資受入国の通貨を自由利用可能通貨又は被保証人が受け入れることのできる他の通貨に交換して国外に送金することに対する当該投資受入国政府の責めに帰すべき制限の導入(被保証人によるこのような送金の申込みに対して当該投資受入国政府が合理的な期間内に対応しないことを含む。)
(ii) 収用及びこれに類する措置
投資受入国政府の責めに帰すべき立法上の措置又は行政上の作為若しくは不作為であつて、被保証人がその投資を所有し若しくは支配する権利又はその投資から生ずる実質的な利益を得る権利を剥奪する効果を有するもの。ただし、政府が自国の領域内における経済活動を規則するために通常とる非差別的な措置で一般的に適用されるものについては、この限りでない。
(iii) 契約違反
次のいずれかの場合における投資受入国政府と被保証人との契約の当該投資受入国政府による否認又は違反
(a)被保証人が、契約の否認又は違反についての請求を決定する司法裁判所又は仲裁裁判所に訴えることができない場合
(b)(a)の裁判所による決定が機関の規則に従つて保証契約に定める合理的な期間内に行われない場合
(c)(a)の裁判所による決定を執行することができない場合
(iv) 戦争及び国内争乱
第66条の規定によりこの条約が適用される投資受入国の領域内における軍事活動又は国内争乱
(b)理事会は、特別多数による議決で、投資者及び投資受入国の共同申請により、(a)に規定する危険以外の特定の非商業的危険をこの条の対象とする危険に含めることができる。ただし、通貨価値の切下げ又は下落の危険については、この限りでない。
(c)次の損失は、対象とならない。
(i)投資受入国政府の作為又は不作為であつて、被保証人が同意し又は責任を有するものから生ずる損失
(ii) 保証契約の締結前に生じた投資受入国政府の作為又は不作為その他の事由から生ずる損失
第12条
(a)対象となる投資には、持分の取得(当該持分の取得の対象となつた企業の持分の保有者が実行し又は保証する中期又は長期の貸付けを含む。)及び理事会が決定する形態の直接投資を含む。
(b)理事会は、特別多数による議決で、その他の中期又は長期の形態の投資を対象とすることができる。ただし、(a)の貸付け以外の貸付けについては、機関が対象とし又は対象とすることとなつている特定の投資に関連する場合に限る。
(c)保証は、機関が保証の申請を登録した後に実施される当該申請に係る投資に限つて行う。この投資には、次のものを含む。
(i)既存の投資の近代化、拡張及び発展のために行う外国為替による送金
(ii) 既存の投資から生ずる利益で投資受入国の国外に送金することができるものの使用
(d)機関は、投資を保証するに当たり、次の事項を確認する。
(i)投資が経済的な健全性を有し及び投資受入国の開発に寄与するものであること。
(ii) 投資が投資受入国の法令に従うものであること。
(iii) 投資が投資受入国の表明する開発目的及び優先度に適合するものであること。
(iv) 投資受入国の投資環境(投資が公正かつ衡平な待遇及び法的保護を受けることができることを含む。)
第13条
(a) (i)の条件を満たす自然人並びに(ii)及び(iii)の条件のいずれも満たす法人は、機関の保証を受けることができる。
(i)投資受入国以外の加盟国の国籍を有すること。
(ii) 加盟国内で設立され、かつ、主たる営業所が加盟国に存在すること又は加盟国若しくは加盟国の国籍を有する者が過半数の資本を所、有すること。ただし、当該加盟国が投資受入国である場合を除く。
(iii) 商業的な原則に基づいて活動を行うこと(民間の法人であるかないかを問わない)。
(b)(a)の規定の適用上、投資者が二以上の国籍を有する場合には、加盟国の国籍は非加盟国の国籍に優先し、投資受入国の国籍は他の加盟国の国籍に優先する。
(c)理事会は、特別多数による議決で、投資者及び投資受入国の共同申請により、投資受入国の国籍を有する自然人、投資受入国で設立された法人及び投資受入国の国籍を有する者が過半数の資本を所有する法人を対象とすることができる。ただし、投資される資産が投資受入国の国外から移転される場合に限る。
第14条 開発途上加盟国の領域内で行われる投資のみが、この章の規定に基づいて保証される。
第15条 機関は、対象として指定した危険について機関が保証することに投資受入国政府が同意する前に、いかなる保証契約も締結してはならない。
第16条 保証契約の条件は、理事会の設ける規則に従つて機関が決定する。ただし、機関は、保証した投資の損失の全部をてん補してはならない。保証契約は、理事会の指揮の下に、総裁が承認する。
第17条 総裁は、理事会の指揮の下に、保証契約及び理事会が策定する政策に従い被保証人の請求に対する支払を決定する。保証契約には、機関による支払の前に被保証人が状況からみて適当な行政上の救済措置を求めなければならないことを定める。ただし、この救済措置は、投資受入国の法令上容易に利用可能なものに限る。保証契約には、請求権を生じさせる事態の発生と請求に対する支払との間に一定の合理的な期間を置くことを定めることができる。
第18条
(a)機関は、被保証人に対する補償の支払又は支払の同意に当たり、保証した投資について被保証人が投資受入国その他の債務者に対して有していた請求権その他の権利を代位する。保証契約には、代位の条件を定める。
(b)加盟国は、(a)の規定に基づく機関の権利を認める。
(c)機関は、(a)の規定に基づく代位者として取得した投資受入国の通貨の使用及びこれと他の通貨との交換に関して、被保証人が当該投資受入国から与えられる待遇と同等の有利な待遇を当該投資受入国から与えられる。機関は、すべての場合において、当該投資受入国の通貨を機関の運営経費その他の経費の支払に使用することができる。機関は、また、当該通貨を自由に使用することができないときは、当該通貨の他の使用につき投資受入国と取極を締結するよう努める。
第19条 機関は、加盟国の国家的団体及び加盟国が過半数の資本を有する地域的団体であつて機関の活動と同様の活動を行うものの業務の効率及び対外投資の流れの増加への寄与を最大にするため、これらの団体と協力し、及びその業務を補完するよう努める。このため、機関は、その協力の詳細、特に再保険及び協調保険の方式についてこれらの団体と取決めを行うことができる。
第20条
(a)機関は、特定の投資に関し、加盟国、加盟国の機関又は加盟国が過半数の資本を有する地域的な投資保証機関が引き受けた一又は二以上の非商業的危険から生ずる損失について再保険を引き受けることができる。理事会は、特別多数による議決で、再保険契約に関して機関が引き受けることができる偶発債務の限度額を随時定める。機関が再保険の申請を受領する12箇月前までに完了した特定の投資については、再保険の限度額は、当面はこの章の規定に基づく機関の偶発債務の総額の10パーセントとする。第11条から第14条までに定める条件は、再保険にも適用される。ただし、再保険の対象となる投資は、再保険の申請の後に行うことを要しない。
(b)機関及び機関に再保険を行う加盟国、加盟国の機関又は地域的な投資保証機関の相互の権利及び義務については、理事会の設ける規則に従つて再保険契約に定める。理事会は、機関が再保険の申請を受領する前に行われた投資を対象とする再保険契約については、危険を最小にするため、機関が危険に応じた保険料を受領すること及び機関に再保険を行う団体が開発途上加盟国への新規投資を促進するために適切に努力していることを確認した上で、当該契約を承認する。
(c)機関は、自己が第一次の保証人である場合と同様の代位及び仲裁についての権利を機関又は機関に再保険を行う団体が有することをできる限り確認する。再保険の条件には、機関が支払を行う前に第17条の規定に従つて行政上の救済措置を求めなければならないことを含める。代位は、投資受入国が機関による再保険の引受けに同意した後にのみ当該投資受入国について効力を生ずる。機関は、自己に再保険を行う団体が当該再保険の対象となる投資についての請求権その他の権利を誠実に行使することを定める規定を再保険契約に含める。
第21条
(a)機関は、その業務を拡充するため及び加盟国の民間の保険事業者が開発途上加盟国における非商業的危険に係る損失を機関の適用する条件と同様の条件でてん補することを促進するため、当該保険事業者と取決めを行うことができる。この取決めには、前条に定める条件及び手続に従つて機関が引き受ける再保険に関する規定を含めることができる。
(b)機関は、自己が行つた保証の全部又は一部について再保険を引き受ける適当な団体に再保険を行うことができる。
(c)機関は、民間の保険事業者及び再保険事業者から合理的な条件によつては同等のてん補を得ることができない投資を保証するよう特に努めるものとする。
第22条
(a)この章の規定に基づいて機関が引き受けることができる偶発債務の総額は、総務会が特別多数による議決で別段の決定を行わない限り、機関の毀損されていない応募済資本と機関の準備金との合計額の150パーセントに再保険によりてん補される金額のうち理事会が決定する部分を加えた額を超えてはならない。理事会は、総務会に対して偶発債務の限度額の変更を勧告すべきかすべきでないかを認定するため、支払請求、危険の分散の程度、再保険によるてん補その他の関連要素に係る経験に照らして、機関の資産の構成に係る危険の度合いを随時検討する。総務会が決定する限度額は、いかなる状況きにおいても、機関の毀損されていない応募済資本、機関の準備金及び再保険によりてん補される金額のうち適当と認められた部分の合計額の5倍の額を超えてはならない。
(b)理事会は、(a)に規定する保証の一般的な限度額の範囲内で、次の限度額を定めることができる。
(i)個々の加盟国ごとに、その国に属する投資者に対して保証を行うためにこの章の規定に基づいて機関が引き受けることができる偶発債務の限度額。理事会は、この限度額の決定に当たり、機関の資本に占める各加盟国の持分の割合及び開発途上加盟国からの投資について適用する限度を一層緩和する必要性に十分な考慮を払う。
(ii) 個々の事業、個々の投資受入国、投資又は危険の類型その他の危険の分散を考慮する上での要素ごとに機関が引き受けることができる偶発債務の限度額
第23条
(a)機関は、開発途上加盟国への対外投資の流れに係る環境を改善するため、研究を行い、投資の流れを促進するための活動を行い及び開発途上加盟国における投資の機会に関する情報を提供する。機関は、加盟国の要請により、当該加盟国の領域内における投資環境を改善するため、技術上の助言及び技術援助を与えることができる。機関は、このような活動を行うに当たり、
(i)加盟国間の関連する投資協定を指針とし、
(ii) 先進加盟国及び開発途上加盟国において、開発途上加盟国への投資の流れを阻害する要因の除去に努め、並びに
(iii) 対外投資の促進に携わる他の機関、特に国際金融公社と調整する。
(b)機関は、また、
(i)投資者と投資受入国との問の紛争の友好的な解決を促進し、
(ii) 開発途上加盟国、特に投資受入国となると見込まれる開発途上加盟国と取極を締結するよう努め、この取極において、機関が保証を行う投資について、当該開発途上加盟国が投資に関する取極において合意した投資保証機関又は国に対する最も有利な待遇と少なくとも同等の待遇を受けることを確保するものとし、この取極は、理事会の特別多数による議決で承認される。更に、機関は、
(iii) 投資の促進及び保護に関する加盟国間の取極の締結を促進し、及び助長する。
(c)機関は、投資の促進に係る活動を行うに当たり、開発途上加盟国間の投資の流れを増大させることの重要性に特に注意を払う。
第24条 機関は、この章の規定に基づいて行う保証業務に加えて、附属書Iの損失負担の約束に関する規定に基づいて投資を保証することができる。
第25条 機関は、健全な業務及び慎重な財務管理の慣行に従い、あらゆる状況の下で自己の財政上の義務を履行する能力を維持することを目標としつつ、活動を行う。
第26条 機関は、危険の類型ごとに適用される保険料、手数料その他の料金を設定し、定期的に検討する。
第27条
(a)機関は、第10条(a)(iii)の規定の適用を妨げることなく、準備金が機関の応募済資本の5倍の金額に達するまで純益を準備金に繰り入れる。
(b)総務会は、機関の準備金が(a)に定める水準に達した後、機関の純益について、準備金への繰入れ、加盟国への分配又は他の用途での使用を行うか行わないか及びその程度を決定する。加盟国への純益の分配は、総務会の特別多数による議決で、機関の資本に占める各加盟国の持分の割合に応じて行う。
第28条 総裁は、機関の収入及び支出に関する年次予算を作成し、理事会の承認を得る。
第29条 機関は、独立の会計検査専門家による会計検査を了した機関の決算書及び附属書1に規定する損失負担約束信託基金の決算書を含む年次報告書を公表する。機関は、財務状況の概要書及び業務の結果を示す損益計算書を適当な間隔を置いて加盟国に送付する。
第30条 機関に、総務会、理事会、総裁及び機関が定める任務を遂行するための職員を置く。
第31条
(a)機関のすべての権限は、この条約に基づき特に他の内部機関に与えるものを除くほか、総務会に属する。総務会は、次の権限を除くほか、その権限を行使することを理事会に委任することができる。
(i)新たな加盟国の加盟を承認し及びその加盟の条件を定めること。
(ii) 加盟国の資格を停止すること。
(iii) 資本の増額又は減額を決定すること。
(iv) 第22条(a)の規定により偶発債務の限度額を引き上げること。
(v)第3条(c)の規定により加盟国を開発途上加盟国に指定すること。
(vi) 第39条(a)の投票のため、新たな加盟国を付表の第1区分若しくは第2区分に分類し又は既に加盟している国を再分類すること。
(vii) 理事及び理事代理の報酬を決定すること。
(viii) 業務を終了し及び機関を清算すること。
(ix) 清算に当たり加盟国に資産を分配すること。
(x)この条約並びにその附属書及び付表を改正すること。
(b)総務会は、各加盟国がその決定する方法により任命する総務1人及び総務代理1人で構成する。総務代理は、総務が不在である場合を除くほか、投票することができない。総務会は、総務のうちの1人を議長として選出する。
(c)総務会は、年次会合のほか、総務会が決定し又は理事会が招集する会合を開催する。理事会は、5の加盟国又は総投票権数の25パーセントを有する加盟国が要請したときは、総務会の会合を招集する。
第32条
(a)理事会は、機関の業務全般について責任を有し、また、その責任を遂行するためこの条約により執るべき措置又は認められる措置を講ずる。
(b)理事会は、12人以上の理事で構成する。総務会は、加盟国の数の変化を考慮に入れて理事の数を調整することができる。理事は、自己が不在である場合又は任務を遂行することができない場合に自己に代わつて行動する完全な権限を有する理事代理1人を任命することができる。銀行の総裁は、当然に理事会議長となるが、可否同数の場合の決定投票を除くほか、投票権を有しない。
(c)総務会は、理事の任期を決定する。最初の理事会は、創立総会の際に総務会が設置する。
(d)理事会は、議長が自己の発意で又は3人の理事の要請に基づいて行う招集により会合する。
(e)継続的に職務を行う理事会を置く必要があると総務会が決定するまで、理事及び理事代理は、理事会の会合への出席及び機関のための他の公的職務の遂行についてのみ報酬を受ける。継続的に職務を行う理事会が設置された場合には、理事及び理事代理は、総務会が決定する報酬を受ける。
第33条
(a)総裁は、理事会の一般的監督の下に、機関の通常の事務を行う。総裁は、職員の編成及び任免について責任を負う。
(b)総裁は、理事会議長の指名に基づいて理事会が任命する。総務会は、総裁の給料及び勤務に関する契約の条件を決定する。
(c)総裁及び職員は、その職務の遂行に当たり、機関に対してのみ責任を負うものとし、他の当局に対しては責任を負わない。加盟国は、総裁及び職員の責任の国際的な性格を尊重し、これらの者に対してその職務の遂行について影響を及ぼすすべての全図を差し控える。
(d)職員の任命に当たつては、最高水準の能率及び技術的能力を確保することが最も重要であるが、総裁は、できる限り広範な地理的基礎に基づいて職員を採用することの重要性についても十分な考慮を払う。
(e)総裁及び職員は、機関の業務の遂行に当たつて入手する情報の秘密を常に保持する。
第34条 機関並びにその総裁及び職員は、いずれの加盟国の政治問題にも干渉してはならず、また、投資をめぐるあらゆる状況を考慮するとの機関の権利を害することなく、いかなる決定を行うに当たつても、関係加盟国の政治的性格によつて影響されてはならない。この決定に当たつて考慮すべき事項は、第2条の目的を達成するため、公平に比較衡量されなければならない。
第35条 機関は、この条約の規定の範囲内で国際連合及び関係分野において専門的な責任を有する他の政府間機関、特に、銀行及び国際金融公社と協力する。
第36条
(a)機関の主たる事務所は、総務会が特別多数による議決で他の場所に置くことを決定しない限り、ワシントンに置く。
(b)機関は、業務上の必要に応じ、他の事務所を設けることができる。
第37条 加盟国は、機関が保有する自国通貨その他の資産の寄託所として、自国の中央銀行を指定するものとし、中央銀行を有しない場合には、機関が受け入れることができる他の機関を指定する。
第38条
(a)加盟国は、機関がこの条約の下で生ずる事項に関して連絡することができる適当な当局を指定する。機関は、この当局の発言を加盟国の発言とみなすことができる。機関は、加盟国の要請により、第19条から第21条までの規定において取り扱う事項であつて当該加盟国の団体又は保険事業者に関するものについて当該加盟国と協議する。
(b)機関が行為をする前に加盟国の同意を必要とする場合において、機関が当該行為の提案を当該加盟国に通知するに当たつて定める合理的な期間内に当該加盟国が異議を申し立てないときは、同意が与えられたものとみなす。
第39条
(a)投票において、付表Aに掲げる二の区分の国の間の機関における権利の平等及び加盟国の資金面での貢献度を反映させるため、加盟国は、177票の加盟票及び、これに加えて、自国が保有する株式の一株ごとに一票の応募票を有する。
(b)この条約の効力発生の後3年を超えない期間において、付表Aに掲げる二の区分に属する加盟国の加盟票及び応募票をそれぞれ合計した場合に、いずれか一方の区分の合計が総投票権数の四十パーセント未満となるときは、当該区分の加盟国は、その投票権数の合計が総投票権数の40パーセントに等しくなるのに必要な数の追加票を有する。追加票は、当該区分の加盟国の問で当該区分の応募票の合計に占める当該加盟国の応募票の割合に応じて分配する。追加票は、この40パーセントの割合が維持されるよう自動的に調整され、当該3年の期間を経過した後取り消される。
(c)総務会は、この条約の効力発生から2年を経過した後1年以内に、株式の割当ての見直しを行うものとし、その決定を行うに際し、次の原則に従う。
(i)加盟国の票は、機関の資本に対する実際の応募額及び(a)に定める加盟票を反映する。
(ii) この条約に署名していない国に対して割り当てられた株式は、(a)の区分の間の票の均衡を可能にするような方法で加盟国に再分配することができる。
(iii) 総務会は、加盟国が自国に割り当てられた株式に応募する能力を助長する措置を執るものとする。
(d)(b)に定める3年の期間内において、総務会及び理事会のすべての決定は、特別多数による議決で行う。ただし、この条約により一層の多数を要するとされる決定については、当該多数による議決で行う。
(e)第5条(c)の規定に従つて機関の資本が増額される場合には、応募を希望する加盟国は、機関の資本の総額に占める自国がそれまでに応募した額の割合と等しい割合で資本の増額分について応募することが認められる。もつとも、加盟国は、資本の増額分のいかなる部分についても応募する義務を負わない。
(f)総務会は、(e)の規定に基づく追加的な応募の実施に関する規則を設ける。この規則には、加盟国が追加的な応募の要請を提出するための合理的な期限を定める。
第40条
(a)総務は、自己が代表する加盟国の票を投ずる資格を有する。総務会の決定は、この条約に別段の定めがある場合を除くほか、投じられた票の過半数による議決で行う。
(b)総務会のいかなる会合においても、過半数の総務が出席し、かつ、総投票権数の3分の2以上を行使する総務が出席していなければならない。
(c)総務会は、規則を設けることにより、理事会が機関に最も有利であると認めるときに総務会の会合を招集することなく特定の問題に関する総務会の決定を要請する手続を定めることができる。
第41条
(a)理事は、付表Bの規定に従つて選出する。
(b)理事は、後任者が選出されるまで在任する。
理事の職が任期の満了前90日を超える期間空席となる場合には、前任の理事を選出した総務は、残任期間のために別の理事を選出する。その選出には、投じられた票の過半数を必要とする。理事の職が空席となつている間は、その理事代理は、理事代理を任命する権限を除くほか、当該理事の権限を行使する。
第42条
(a)理事は、自己の選出のために投票した加盟国の有する票数の票を投ずる資格を有する。理事は、投ずる資格を有するすべての票を一括して投じなければならない。理事会の決定は、この条約に別段の定めがある場合を除くほか、投じられた票の過半数による議決で行う。
(b)理事会のいかなる会合においても、過半数の理事が出席し、かつ、総投票権数の2分の1以上を行使する理事が出席していなければならない。
(c)理事会は、.規則を設けることにより、理事会議長が機関に最も有利であると認めるときに理事会の会合を招集することなく特定の問題に関する理事会の決定を要請する手続を定めることができる。
第43条 機関がその任務を遂行することができるようにするため、機関に対し、この章に規定する免除及び特権を加盟国の領域において与える。
第44条 機関に対する訴えは、第57条及び第58条の規定の対象とされている訴えを除くほか、機関の事務所がある加盟国又は機関が訴訟に関する送達若しくは告知を受けるために代理人を任命している加盟国の領域における管轄裁判所にのみ提起することができる。機関に対する次の訴えは、提起することができない。
(i)加盟国又は加盟国を代理し若しくは加盟国から請求権を承継した者による訴え
(ii) 人事事項に関する訴え
機関の財産及び資産は、機関に対する裁判又は仲裁判断の確定前は、所在地及び占有者のいかんを問わず、あらゆる形式の押収、差押え又は強制執行を免除される。
第45条
(a)機関の財産及び資産は、所在地及び占有者のいかんを問わず、行政上又は立法上の措置による捜索、徴発、没収、収用その他あらゆる形式の押収を免除される。
(b)機関のすべての財産及び資産は、この条約に基づいて業務を遂行するために必要な範囲内で、いかなる性質の制限、規則、管理及びモラトリアムも課されない。ただし、被保証人、機関に再保険を行う団体又は当該団体が保険を引き受ける投資者の承継者又は代位者として機関が取得する財産及び資産は、機関に代位される当該被保証人、団体又は投資者が関係加盟国の領域内において有効な外国為替制限、規則及び管理を課されていなかつた限度において、これらの制限、規則又は管理を課されない。
(c)この章の規定の適用上、資産には、附属書Iに規定する損失負担約束信託基金の資産及び機関の目的を助長するため機関が管理する他の資産を含む。
第46条
(a)機関の文書は、所在地のいかんを問わず、不可侵とする。
(b)加盟国は、機関の公用通信に対し、銀行の公用通信に対して与えられる待遇と同一の待遇を与える。
第47条
(a)機関並びにその資産、財産及び収入並びにこの条約に基づいて認められる機関の業務及び取引については、すべての内国税及び関税を免除する。機関は、また、公租公課の徴収又は納付の義務を免除される。
(b)加盟国は、機関が総務及び総務代理に支払う手当若しくは理事会議長、理事、理事代理、総裁及び職員に支払う給料、手当その他の給与に対し、又はこれらに関しては、これらの者が当該加盟国の国民でないときは、いかなる課税も行つてはならない。
(c)機関が保証し又は再保険を引き受ける投資(その収益を含む。)及び機関が再保険を引き受ける保険に係る保険証券(その保険料その他の収入を含む。)に対しては、保有者のいかんを問わず、次の課税のいずれも行つてはならない。
(i)機関が保証し又は再保険を引き受けることのみを理由として当該投資又は当該保険証券に対して不利な差刷を設ける課税
(ii) 機関が維持する事務所又は業務所の位置を唯一の法律上の基準とする課税
第48条 機関のすべての総務、理事、総務代理、理事代理、総裁及び職員は、次の免除及び特権を享受する。
(i)公的資格で行つた行為についての訴訟手続の免除
(ii) これらの者が滞在する加盟国の国民でない場合には、当該加盟国が他の加盟国の同等の地位の代表者、公務員及び使用人に対して与える出入国制限、外国人登録義務及び国民的服役義務の免除並びに為替制限に関する便宜と同一の免除及び便宜
(iii) 関係加盟国がこれらの者と同等の地位にある他の加盟国の代表者、公務員及び使用人に対して与える旅行上の便宜に関する待遇と同一の待遇
第49条 加盟国は、この章の原則を自国の法律において実施するために自国の領域内で必要な措置を執り、かつ、その措置の詳細を機関に通報する。
第50条 この章に規定する免除、課税の免除及び特権は、機関の利益のために与えられるものとし、機関の利益を害さない場合には、機関が決定する範囲内及び条件で放棄することができる。機関は、職員に与えられる免除が正義の実現を阻害するものであり、かつ、機関の利益を害することなくこれを放棄することができると認める場合には、当該免除を放棄する。
第51条 加盟国は、自国についてこの条約が効力を生じた日の後3年を経過した後は、機関の主たる事務所に対して書面による通告を行うことにより、いつでも機関から脱退することができる。機関は、当該通告の受領をこの条約の寄託者としての銀行に通知する。脱退は、機関が当該通告を受領した日の後90日で効力を生ずる。加盟国は、脱退の効力が生ずる前はその通告を撤回することができる。
第52条
(a)総務会は、加盟国がこの条約に基づくいずれかの義務を履行しない場合には、総投票権数の過半数を行使する加盟国(加盟国の過半数を含むことを要する。)による議決で、当該義務を履行しない加盟国の資格を停止することができる。
(b)加盟国は、資格停止中は、この章及び第9章に定める脱退権その他の権利を除くほか、この条約に基づくいかなる権利も有しないが、引き続きすべての義務に服さなければならない。
(c)第3章又は附属書Iの規定に従つて行われる保証又は再保険の対象となる資格の有無を決定するに当たり、資格を停止された加盟国は、機関の加盟国として取り扱わない。
(d)資格を停止された加盟国は、資格停止の日から1年で自動的に加盟国でなくなる。ただし、総務会が資格停止期間の延長又は当該加盟国の資格の回復を決定する場合は、この限りでない。
第53条
(a)いずれかの国が加盟国でなくなつた場合においても、当該国は、加盟国でなくなる前に効力を有していたこの条約に基づく当該国のすべての義務(偶発債務を含む。)について引き続き責任を有する。
(b)機関は、(a)の規定の適用を妨げることなく、加盟国でなくなつた国と債権及び債務を決済するための取極を締結する。この取極は、理事会の承認を受ける。
第54条
(a)理事会は、正当と認めるときはいつでも、新たな保証を行うことを期間を定めて停止することができる。
(b)理事会は、緊急の場合には、その緊急の事態の期間内に限り、機関及び第三者の利益を保護するために必要な措置を執ることを条件として、機関のすべての活動を停止することができる。
(c)業務の停止の決定は、この条約に基づく加盟国の義務又は被保証人、機関が引き受けた再保険の契約者若しくは第三者に対する機関の義務に影響を与えるものではない。
第55条
(a)総務会は、特別多数による議決で、業務の終了及び機関の清算を決定することができる。この後、機関は、資産の秩序ある換価、保全及び管理並びに債務の決済のための活動を除くほか、直ちにすべての活動を終了する。機関は、最終的に債務が決済され及び資産が分配されるまでの間存続するものとし、この条約の規定に基づく加盟国のすべての権利及び義務は、害されることなく継続する。
(b)資産の分配は、すべての債務を被保証人その他の債権者に対して履行し又は履行する用意を完了し、総務会が当該分配を決定するまで、加盟国に対して行わない。
(c)機関は、(b)の規定に従うことを条件として、応募済資本に占める各加盟国の持分の割合に応じて、残余の資産を加盟国に分配する。機関は、また、損失負担の約束を付した投資の総額に占める各加盟国が損失負担の約束を付した投資の額の割合に応じて、附属書Iに規定する損失負担約束信託基金の残余の資産を損失負担を約束した加盟国に分配する。いずれの加盟国も、自国に対して機関が有するすべての債権を決済していない場合には、機関又は損失負担約束信託基金の資産に占める自国の持分について権利を有しない。資産の分配は、すべて、総務会が決定する時期に及び総務会が公正かつ衡平と認める方法で行う。
第56条
(a)この条約の規定の解釈及び適用について加盟国と機関との間又は加盟国相互の間に生ずる疑義は、決定のため理事会に提出する。疑義につき特に関係を有する加盟国であつて理事会に自国の国籍を有する代表を出していないものは、当該疑義が審議されるすべての理事会の会合に自国の代表を出席させることができる。
(b)理事会が(a)の規定に基づいて決定を行つた場合には、いずれの加盟国も、当該決定に係る疑義を総務会に付託することを要求することができるものとし、総務会の裁決は、最終的なものとする。機関は、総務会への付託の結果が判明するまでの間、必要と認める限り、理事会の決定に基づいて行動することができる。
第57条
(a)機関と加盟国又は加盟国の機関との間及び機関と加盟国でなくなつた国(又は当該国の機関)との間の紛争は、前条及び(有)の規定の適用を妨げることなく、附属書IIに定める手続に従つて解決する。
(b)機関が投資者の代位者として行動する場合において、機関の請求権に関する紛争は、次のいずれかに従つて解決する。
(i)附属書IIに定める手続
(ii) このような紛争の解決のための方法で(i)の手続に代わるものに関し機関と関係加盟国との間で締結する取極
(ii)の場合において、附属書IIは、この取極の基礎となる。この取極は、関係加盟国の領域内における機関による業務の実施の前に、理事会の特別多数による議決で承認される。
第58条 保証又は再保険の契約の下で生ずる当事者間の紛争は、当該契約に定める原則に従い、最終的な決定のために仲裁に付する。
第59条
(a)この条約及びその附属書の改正は、(i)及び(ii)の場合を除くほか、総投票権数の5分の4を行使する総務(総務の5分の3を含むことを要する。)による表決で行うことができる。
(i)第51条の規定に基づいて機関から脱退する権利及び第8条(d)に規定する責任の限度を変更する改正は、すべての総務の賛成投票を要する。
(ii) 附属書Iの第1条及び第3条に定める損失の分担の規定を変更する改正であつてこれらの条に基づくいずれかの加盟国の責任の増加をもたらすものは、当該加盟国の総務の賛成投票を要する。
(b)付表A及び付表Bは、総務会の特別多数による議決で改正することができる。
(c)改正が附属書Iの規定に関係がある場合における総票数には、附属書I第7条の規定に従い損失負担を約束した加盟国及び損失負担の約束を付した投資の受入国に割り当てる追加票数を含む。
第60条 この条約を改正する提案は、加盟国、総務又は理事のいずれから提議されたものであつても、理事会議長に送付されるものとし、議長は、この提案を理事会に提出する。改正案は、理事会が支持した場合には、前条の規定による承認を得るために総務会に提出する。改正が総務会により正当に採択された場合には、機関は、すべての加盟国にあてた公式の通報によつてこの旨を確認する。改正は、総務会が異なる日を明示しない限り、公式の通報の日の後90日ですべての加盟国について効力を生ずる。
第61条
(a)この条約は、銀行のすべての加盟国及びスイスによる署名のために開放しておく。この条約は、署名国により、その憲法上の手続に従つて批准され、受諾され又は承認されなければならない。
(b)この条約は、付表Aの第1区分に属する5以上の署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託し、かつ、付表Aの第2区分に属する15以上の署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託した日に効力を生ずる。ただし、これらの国の応募額の合計が第5条に定める機関の債権資本の3分の1以上となることを条件とする。
(c)この条約は、この条約が効力を生じた後に批准書、受諾書又は承認書を寄託する国については、その寄託の日に効力を生ずる。
(d)この条約が署名のために開放された後2年以内に効力を生じない場合には、銀行の総裁は、将来の行動方針を決定するため、関係国の会議を招集する。
第62条 この条約が効力を生じたときは、銀行の総裁は、総務会の創立総会を招集する。この総会は、この条約が効力を生じた日から60日以内に又はその後できるだけ速やかに機関の主たる事務所において開催する。
第63条 この条約の批准書、受諾書又は承認書及びこの条約の改正は、この条約の寄託者として行動する銀行に寄託する。寄託者は、銀行の加盟国及びスイスにこの条約の認証謄本を送付する。
第64条 寄託者は、国際連合憲章第102条の規定及びこれに基づいて国際連合総会が採択した規則により、この条約を国際連合事務局に登録する。
第65条 寄託者は、すべての署名国に対し及び、この条約が効力を生じた場合には、機関に対して次の事項を通告する。
(a)この条約の署名
(b)第63条の規定による批准書、受諾書又は承認書の寄託
(c)第61条の規定によるこの条約の効力発生の日
(d)次条の規定による適用地域の除外
(e)第51条の規定による加盟国の機関からの脱退
第66条 この条約は、加盟国の管轄下にあるすべての領域(加盟国がその国際関係について責任を有する領域を含む。)に適用される。ただし、批准、受諾若しくは承認の際に又はその後にこの条約の寄託者に対して書面による通告を行うことにより加盟国が適用を除外した領域は、この限りでない。
第67条
(a)総務会は、機関の目的を達成する上での機関の能力を高めるために必要な改革を行うため、機関の活動及び達成された結果について包括的な検討を定期的に行う。
(b)最初の包括的な検討は、この条約の効力発生の5年後に行う。その後に検討を行う日は、総務会が決定する。
ソウルで本書一通を作成した。本書は、国際復興開発銀行に寄託する。国際復興開発銀行は、この条約により課される任務を遂行することに同意した旨を次の署名により明示した。
附属書I 条約第24条の規定に基づく損失負担の約束を付した投資の保証
第1条
(a)加盟国は、一又は二以上の投資者(その国籍を問わない。)による投資の保証のために損失負担を約束することができる。
(b)損失負担を約束した各加盟国は、第3条(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、損失負担の約束を付した投資の保証に係る損失を次条に規定する損失負担約束信託基金でてん補することができない場合には、そのてん補をすることができない限度において、損失負担を約束したその他の加盟国と当該損失を分担する。その分担の割合は、損失負担の約束を付した投資の保証に係る偶発債務の限度額の合計額に占める当該各加盟国が損失負担の約束を付した投資の保証に係る偶発債務の限度額の割合とする。
(c)機関は、この附属書に基づいて保証を行うことを決定するに際し、損失負担を約束した加盟国がこの附属書に基づく債務を履行することのできる見込みにつき十分な考慮を払うものとし、関係投資受入国が協調して損失負担の約束を付した投資を優先する。
(d)機関は、この附属書に基づくその業務に関し損失負担を約束した加盟国と定期的に協議する。
第2条
(a)損失負担の約束を付した投資の保証に係る保険料その他の収入(保険料その他の収入の投資による収益を含む。)は、損失負担約束信託基金という名称の別勘定に保有する。
(b)この附属書に基づいて行う保証に係るすべての運営経費及び請求に対する支払は、損失負担約束信託基金から支払う。
(c)損失負担約束信託基金の資産は、損失負担を約束した加盟国の共同勘定として保有し及び管理するものとし、機関の資産と分離しておく。
第3条
(a)機関は、損失負担の約束を付した投資の保証に係る損失のために支払うべき金額を損失負担約束信託基金の資産から支払うことができない場合には、損失負担を約束した加盟国に対し、第1条(b)の規定に従つて定める金額のうち当該加盟国が分担すべき金額を当該基金に払い込むよう請求する。
(b)いかなる加盟国も、当該加盟国の払込みの合計額が結果として当該加盟国が損失負担の約束を付した投資に係る保証の合計額を超える場合には、この条の規定に基づく請求による払込みを行う責任を有しない。
(c)加盟国が損失負担の約束を付した投資に係る保証が終了した場合には、当該加盟国の責任は、この保証の額に相当する額だけ減少する。加盟国の責任は、また、損失負担の約束を付した投資に関する請求に対する機関の支払により第1条(b)に規定する分担の割合に応じて減少するものとし、当該支払時における損失負担の約束を付した投資に係る機関による保証のすべてが終了するまで引き続き免除されない。
(d)損失負担を約束した加盟国がこの条の規定に基づく払込請求に応じて支払うべき金額の払込みの不履行に陥つた場合又は損失負担を約束した加盟国が(b)及び(c)に定める限度のために当該払込請求の金額を支払う責任を有しない場合には、これらの金額の払込責任は、損失負担を約束したその他の加盟国の間で第1条(b)に規定する分担の割合に応じて分担する。この(d)の規定に基づく加盟国の責任は、(b)及び(c)に定める限度に従う。
(e)損失負担を約束した加盟国の払込みであつてこの条の規定に基づく払込請求によるものは、速やかにかつ自由利用可能通貨で行う。
第4条 資本への応募に関するこの条約の通貨の評価及び返還についての規定は、損失負担の約束を付した投資のために加盟国が払い込む資金について準用する。
第5条
(a)機関は、第1条に定める条件に従い、条約第20条(a)に規定する加盟国、加盟国の機関若しくは地域的な投資保証機関から又は加盟国の民間の保険事業者から再保険を引き受けることができる。保証に関するこの附属書の規定並びに条約第20条及び第21条の規定は、当該再保険について準用する。
(b)機関は、この附属書に基づいて保証した投資について再保険を行うことができるものとし、当該再保険の費用を損失負担約束信託基金から支払う。理事会は、第1条(b)に定める損失負担を約束した加盟国が分担する損失の限度額を再保険によるてん補によつて減額させるかさせないか及びその程度を決定することができる。
第6条 条約第3章の保証業務に関する規定及び条約第4章の財務管理に関する規定は、この附属書の規定の適用を妨げることなく、損失負担の約束を付した投資の保証について準用する。ただし、
(i)第1条(a)の規定に基づき対象となる投資者が加盟国特に開発途上加盟国の領域内で行う投資は、損失負担の約束の対象となる。
(ii) 機関は、この附属書による保証又は再保険に係る債務について自己の資産によつて支払う責任を有しないものとし、この附属書によつて締結される保証契約又は再保険契約には、明示的にその旨を規定する。
第7条 損失負担の約束を付した投資に関する決定に当たり、損失負担を約束した加盟国は、その損失負担の約束に基づく保証額又は再保険額に相当する特別引出権の1万特別引出権ごとに1票の追加票を有するものとし、損失負担の約束を付した投資の受入加盟国は、当該受入加盟国が受け入れた損失負担の約束を付した投資についての保証額又は再保険額に相当する特別引出権の1万特別引出権ごとに1票の追加票を有する。これらの追加票は、損失負担の約束を付した投資に関する決定についてのみ投じられるものとし、加盟国の投票権数の決定に当たつて考慮されない。
附属書II 条約第57条の規定に基づく機関と加盟国との間の紛争の解決
第1条 条約第57条の規定の対象とされている紛争は、この附属書に定める手続に従つて解決する。ただし、機関が条約第57条(b)(ii)の規定に基づき加盟国と取極を締結する場合は、この限りでない。
第2条 この附属書の対象とされている紛争の両当事者は、調停又は仲裁に付する前に交渉によつて紛争を解決するよう努める。交渉開始の要請の日から120日以内に当事者間で解決することができなかつた場合には、交渉は、尽くされたものとみなす。
第3条
(a)紛争が交渉によつて解決しない場合には、両当事者がまずこの条に定める調停手続によることを相互の合意により決定するときを除くほか、いずれか一方の当事者は、次条の規定に従い紛争を仲裁に付することができる。
(b)調停を利用するという合意には、紛争の争点、紛争に関する両当事者の主張及び可能な場合には両当事者が合意した調停人の氏名を明記する。調停人について合意することができない場合には、両当事者は、共同で投資紛争解決国際センター(以下「ICSID」という。)の事務局長又は国際司法裁判所の裁判所長に対し調停人を任命するよう要請することができる。調停手続は、調停を利用するという合意の後90日以内に調停人が任命されなかつた場合には、終了する。
(c)調停人は、この附属書に別段の定めがある場合及び両当事者が別段の合意をする場合を除くほか、調停手続に関する規則を決定するものとし、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約に基づいて採択された調停規則をその決定の指針とする。
(d)両当事者は、誠意をもつて調停人に協力するものとし、特に、調停人がその職務を遂行する際に役立つすべての情報及び文書を調停人に提供する。両当事者は、調停人の勧告に真剣な考慮を払う。
(e)調停人は、両当事者が別段の合意をする場合を除くほか、その任命の日から180日を超えない期間内に両当事者に対し、調停人の努力の結果並びに当事者間の争点及びその解決のための調停人の提案を記述した報告書を提出する。
(f)各当事者は、報告書の受領の日から60日以内に、他方の当事者に対し、書面により報告書に対する意見を表明する。
(g)調停手続のいずれの当事者も、次の場合を除くほか、仲裁に付することができない。
(i)調停人が(e)に定める期間内に報告書を提出することができなかつた場合
(ii) 両当事者が報告書を受領した後大10日以内に当該報告書の提案の全部又は一部を受け入れることができなかつた場合
(iii) 両当事者が調停人の報告書に関し意見交換を行つたにもかかわらず、当該報告書を受領した後60日以内に全部又は一部の争点の解決について合意することができなかつた場合
(iv) いずれか一方の当事者が(代)に定めるところにより報告書に対する意見を表明することができなかつた場合
(h)調停人の報酬は、両当事者が別段の合意をする場合を除くほか、ICSIDの調停に適用される料金に基づいて決定する。当該報酬その他の調停手続の費用は、両当事者が均等に分担する。各当事者は、自己の費用を負担する。
第4条
(a)仲裁手続は、仲裁を求める当事者(以下「申立人」という。)が他方の当事者(以下「相手方」という。)に対して通告を行うことにより開始される。通告には、紛争の性質、求めている救済及び申立人が任命する仲裁人の氏名を明記する。相手方は、通告の受領の日の後30日以内に自己が任命する仲裁人の氏名を申立人に通知する。両当事者は、第二の仲裁人の任命の日から30日以内に第三の仲裁人を選定するものとし、当該第三の仲裁人は、仲裁裁判所(以下「裁判所」という。)の裁判長として行動する。
(b)裁判所が申立人の通告の日から60日以内に構成されない場合には、任命されていない仲裁人又は選定されていない裁判長は、両当事者の共同の要請により、ICSIDの事務局長が任命する。共同の要請が行われない場合又はICSIDの事務局長が共同の要請の日から30日以内にその任命を行うことができない場合には、いずれか一方の当事者は、国際司法裁判所の裁判所長に対し、その任命を行うよう要請することができる。
(c)紛争に関する審理の開始後は、いずれの当事者も、自己が任命した仲裁人を変更することができない。いずれかの仲裁人(裁判所の裁判長を含む。)が辞任し、死亡し又は職務を行うことができなくなつた場合には、後任者をその前任者の任命の際とられた方法で任命する。後任者は、前任の仲裁人と同一の権限及び任務を有する。
(d)裁判所は、裁判長が決定した日時及び場所において最初の法廷を開く。その後は、裁判所が開廷の場所及び日を決定する。
(e)裁判所は、この附属書に別段の定めがある場合及び両当事者が別段の合意をする場合を除くほか、仲裁手続を決定するものとし、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約に基づいて採択された仲裁規則をその決定の指針とする。
(f)裁判所は、自己の管轄について判断する。ただし、紛争が条約第56条の規定に基づき理事会若しくは総務会の管轄に属する旨の異議又は第1条の規定に基づく取極により指定された司法機関若しくは仲裁機関の管轄に属する旨の異議が裁判所に提示され、裁判所がその異議を真正なものと認める場合には、裁判所は、場合に応じて理事会、総務会又は当該指定された機関にその異議を付託するものとし、当該異議について決定が行われるまで仲裁手続を停止する。裁判所は、この決定に拘束される。
(g)裁判所は、この附属書の対象とされている紛争について、この条約、紛争当事者間の関連取極、機関の基本規程その他の規則、適用可能な国際法の規則、関係加盟国の国内法及び投資契約に適用可能な規定がある場合にはその規定を適用する。裁判所は、機関及び関係加盟国が合意する場合には、この条約の適用を妨げることなく、衡平及び善に基づき紛争について決定を行うことができる。裁判所は、法の沈黙又は法の不明確を理由として裁判拒否の決定を行つてはならない。
(h)裁判所は、両当事者に対し公正な陳述の機会を与える。裁判所は、すべての決定を過半数による議決で行うものとし、その決定の基礎となつた理由を述べる。裁判所の仲裁判断は、書面によるものとし、少なくとも2人の仲裁人が署名する。その写しは、両当事者に送付する。仲裁判断は、最終的なものであり、かつ、両当事者を拘束する。上訴、取消し又は再審は、許されない。
(i)仲裁判断の意味又は範囲について当事者間で紛争が生じた場合には、いずれの当事者も、仲裁判断が行われた後60日以内に仲裁判断を行つた裁判所の裁判長にあてた書面により、当該仲裁判断の解釈を請求することができる。裁判長は、可能な場合には、当該仲裁判断を行つた裁判所にこの請求を付託するものとし、当該書面の受領の後60日以内に裁判所を開廷する。これが不可能な場合には、(a)から(d)までの規定に従い新たな裁判所が構成される。裁判所は、請求された解釈について決定を行うまで当該仲裁判断の執行を停止することができる。
(j)加盟国は、この条の規定に従つて行われた仲裁判断を拘束力があるものとして承認し、また、自国の裁判所の確定判決とみなして自国の領域内において執行することを承認する。仲裁判断の執行は、執行が求められている領域の属する国で現に適用されている判決の執行に関する法令に従つて行われるものとし、執行からの免除に関する現行法令に影響を及ぼすものではない。
(k)仲裁人の報酬は、両当事者が別段の合意をする場合を除くほか、ICSIDの仲裁に適用される料金に基づいて決定する。各当事者は、仲裁手続に関する自己の費用を負担する。裁判所の費用は、裁判所が別段の決定を行う場合を除くほか、両当事者が均等に分担する。裁判所の費用の分担又は支払手続に関する疑義は、裁判所が決定する。
第5条 この附属書に従つて行われる手続に関連する告知又は訴訟に関する送達は、書面によつて行う。これらは、機関により行われる場合には条約第38条の規定に従い関係加盟国が指定する当局を通じて行われるものとし、関係加盟国により行われる場合には機関の主たる事務所において行われる。
付表A 加盟国及び応募額
| 国名 | 株式数 | 応募額(百万特別引出権) |
| 第1区分 |
| オーストラリア | 1,713 | 17.13 |
| オーストリア | 775 | 7.75 |
| ベルギー | 2,030 | 20.30 |
| カナダ | 2,965 | 29.65 |
| デンマーク | 718 | 7.18 |
| フィンランド | 600 | 6.00 |
| フランス | 4,860 | 48.60 |
| ドイツ連邦共和国 | 5,071 | 50.71 |
| アイスランド | 90 | 0.90 |
| アイルランド | 369 | 3.69 |
| イタリア | 2,820 | 28.20 |
| 日本国 | 5,095 | 50.95 |
| ルクセンブルグ | 116 | 1.16 |
| オランダ | 2,169 | 21.69 |
| ニュー・ジーランド | 513 | 5.13 |
| ノールウェー | 699 | 6.99 |
| 南アフリカ | 943 | 9.43 |
| スウェーデン | 1,049 | 10.49 |
| スイス | 1,500 | 15.00 |
| 連合王国 | 4,860 | 48.60 |
| アメリカ合衆国 | 20,519 | 205.19 |
| (小 計) | 59,473 | 594.73 |
| 第2区分(注) |
| アフガニスタン | 118 | 1.18 |
| アルジェリア | 649 | 6.49 |
| アンティグァ・バーブーダ | 50 | 0.50 |
| アルゼンティン | 1,254 | 12.54 |
| バハマ | 100 | 1.00 |
| バハレーン | 77 | 0.77 |
| バングラデシュ | 340 | 3.40 |
| バルバドス | 68 | 0.68 |
| ベリーズ | 50 | 0.50 |
| ベナン | 61 | 0.61 |
| ブータン | 50 | 0.50 |
| ボリヴィア | 125 | 1.25 |
| ボツワナ | 50 | 0.50 |
| ブラジル | 1,479 | 14.79 |
| ブルキナ・ファソ | 61 | 0.61 |
| ビルマ | 178 | 1.78 |
| ブルンディ | 74 | 0.74 |
| カメルーン | 107 | 1.07 |
| カーボ・ヴェルデ | 50 | 0.50 |
| 中央アフリカ共和国 | 60 | 0.60 |
| チャード | 60 | 0.60 |
| チリ | 485 | 4.85 |
| 中国 | 3,138 | 31.38 |
| コロンビア | 437 | 4.37 |
| コモロ | 50 | 0.50 |
| コンゴー人民共和国 | 65 | 0.65 |
| コスタ・リカ | 117 | 1.17 |
| サイプラス | 104 | 1.04 |
| ジブティ | 50 | 0.50 |
| ドミニカ | 50 | 0.50 |
| ドミニカ共和国 | 147 | 1.47 |
| エクアドル | 182 | 1.82 |
| エジプト・アラブ共和国 | 459 | 4.59 |
| エル・サルヴァドル | 122 | 1.22 |
| 赤道ギニア | 50 | 0.50 |
| エティオピア | 70 | 0.70 |
| フィジー | 71 | 0.71 |
| ガボン | 96 | 0.96 |
| ガンビア | 50 | 0.50 |
| ガーナ | 245 | 2.45 |
| ギリシャ | 280 | 2.80 |
| グレナダ | 50 | 0.50 |
| グァテマラ | 140 | 1.40 |
| ギニア | 91 | 0.91 |
| ギニア・ビサオ | 50 | 0.50 |
| ガイアナ | 84 | 0.84 |
| ハイティ | 75 | 0.75 |
| ホンデュラス | 101 | 1.01 |
| ハンガリー | 564 | 5.64 |
| インド | 3,048 | 30.48 |
| インドネシア | 1,049 | 10.49 |
| イラン回教共和国 | 1,659 | 16.59 |
| イラク | 350 | 3.50 |
| イスラエル | 474 | 4.74 |
| 象牙海岸 | 176 | 1.76 |
| ジャマイカ | 181 | 1.81 |
| ジョルダン | 97 | 0.97 |
| 民主カンボディア | 93 | 0.93 |
| ケニア | 172 | 1.72 |
| 大韓民国 | 449 | 4.49 |
| クウェイト | 930 | 9.30 |
| ラオス人民民主共和国 | 60 | 0.60 |
| レバノン | 142 | 1.42 |
| レソト | 50 | 0.50 |
| リベリア | 84 | 0.84 |
| リビア | 549 | 5.49 |
| マダガスカル | 100 | 1.00 |
| マラウイ | 77 | 0.77 |
| マレイシア | 579 | 5.79 |
| モルディヴ | 50 | 0.50 |
| マリ | 81 | 0.81 |
| マルタ | 75 | 0.75 |
| モーリタニア | 63 | 0.63 |
| モーリシァス | 87 | 0.87 |
| メキシコ | 1,192 | 11.92 |
| モロッコ | 348 | 3.48 |
| モザンビーグ | 97 | 0.97 |
| ネパール | 69 | 0.69 |
| ニカラグァ | 102 | 1.02 |
| ニジェール | 62 | 0.62 |
| ナイジェリア | 844 | 8.44 |
| オマーン | 94 | 0.94 |
| パキスタン | 660 | 6.60 |
| パナマ | 131 | 1.31 |
| パプア・ニューギニア | 96 | 0.96 |
| パラグァイ | 80 | 0.80 |
| ペルー | 373 | 3.73 |
| フィリピン | 484 | 4.84 |
| ポルトガル | 382 | 3.82 |
| カタル | 137 | 1.37 |
| ルーマニア | 555 | 5.55 |
| ルワンダ | 75 | 0.75 |
| セント・クリストファー・ネイヴィース | 50 | 0.50 |
| セント・ルシア | 50 | 0.50 |
| セント・ヴィンセント | 50 | 0.50 |
| サントメ・プリンシペ | 50 | 0.50 |
| サウディ・アラビア | 3,137 | 31.37 |
| セネガル | 145 | 1.45 |
| セイシェル | 50 | 0.50 |
| シエラ・レオーネ | 75 | 0.75 |
| シンガポール | 154 | 1.54 |
| ソロモン | 50 | 0.50 |
| ソマリア | 78 | 0.78 |
| スペイン | 1,285 | 12.85 |
| スリ・ランカ | 271 | 2.71 |
| スーダン | 206 | 2.06 |
| スリナム | 82 | 0.82 |
| シリア・アラブ共和国 | 168 | 1.68 |
| スワジランド | 58 | 0.58 |
| タンザニア | 141 | 1.41 |
| タイ | 421 | 4.21 |
| トーゴー | 77 | 0.77 |
| トリニダッド・トバゴ | 203 | 2.03 |
| テュニジア | 156 | 1.56 |
| トルコ | 462 | 4.62 |
| アラブ首長国連邦 | 372 | 3.72 |
| ウガンダ | 232 | 1.32 |
| ウルグァイ | 202 | 2.02 |
| ヴァヌアツ | 50 | 0.50 |
| ヴェネズエラ | 1,427 | 14.27 |
| ヴィエトナム | 220 | 2.20 |
| 西サモア | 50 | 0.50 |
| イエメン・アラブ共和国 | 67 | 0.67 |
| イエメン民主人民共和国 | 115 | 1.15 |
| ユーゴースラヴィア | 635 | 6.35 |
| ザイール | 338 | 3.38 |
| ザンビア | 318 | 3.18 |
| ジンバブエ | 236 | 2.36 |
| (小計) | 40,527 | 405.27 |
| 合 計 | 100,000 | 1,000.00 |
注 この条約の適用上、第2区分に掲げる国は、開発途上加盟国とする。
付表B 理事の選挙
1 理事の候補者は、総務が指名する。ただし、各総務は、1人のみを指名することができる。
2 理事の選挙は、総務が投票によつて行う。
3 総務は、理事について投票するに当たり、条約第40条(a)の規定に基づいて自己が代表する加盟国のすべての票を1人の候補者に投ずる。
4 理事の4分の1は、それぞれ、順次、最も多数の株式数を有する各加盟国の総務が選出する。理事の総数が4で除することができない場合には、選出される理事の数は、4で除することができる直近下位の数の4分の1とする。
5 残余の理事については、他の総務が6から11までの規定に従つて選出する。
6 指名された候補者の数が選出されるべき残余の理事の数に等しい場合には、すべての候補者は、第1回の投票において選出される。ただし、総票数に占めるいずれかの候補者の得票数の割合が総務会が定める百分率の上限を超える場合には、その選挙においては、総票数に占める得票数の割合が総務会が定める百分率の下限に満たない候補者は、選出されない。
7 指名された候補者の数が選出されるべき残余の理事の数を超える場合には、順次、最も多数の票を得た候補者から選出される。ただし、総票数に占める得票数の割合が総務会が定める百分率の下限に満たない候補者については、ごの限りでない。
8 第1回の投票においてすべての残余の理事が選出されない場合には、第2回の投票を行う。第1回の投票で選出されなかつた候補者は、選出される資格を有する。
9 第2回の投票においては、次の総務のみが投票する。
(i)第1回の投票で選出されなかつた侯補者に投票した総務
(ii)第1回の投票において、自己の票が計上される前に、総票数に占める得票数の割合が総務会が定める百分率の上限に既に達して選出された侯補者に投票した総務
10 選出された候補者が得た票数の総票数に占める割合が総務会の定める百分率の上限を超えた時点を決定するに当たつては、最初に、当該侯補者に対して最も多数の票を投じた総務の票を、次に、これに次ぐ数の票を投じた総務の票を計上するものとし、以下順次当該百分率の上限に達するまで同様とする。
11 第2回の投票によつてもすべての残余の理事が選出されなかつた場合には、すべての理事が選出されるまでこの付表に定める原則と同一の原則により更に投票を行う。ただし、1人の理事の選挙のみが残つた場合には、この理事は、残余の票の単純多数で選出することができるものとし、すべての残余の票によつて選出したものとみなす。
